○日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館専門委員設置規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館(以下「資料館」という。)が行う資料の収集、展示、調査研究及び教育普及活動等の向上発展に資するため、日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館専門委員(以下「専門委員」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則1・一部改正)

(任務)

第2条 専門委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 資料館資料の整理、保存及び展示に関すること。

(2) 資料館資料の目録作成に関すること。

(3) 資料館資料に関する刊行物の執筆及び編集に関すること。

(4) その他資料館資料に関する専門的、技術的調査及び研究に関すること。

(定数及び委嘱)

第3条 専門委員の定数は、10人以内とする。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから日光市教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第5条 この規則に定める庶務は、資料館において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

日光市歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館専門委員設置規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第40号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号