○日光市視聴覚ライブラリー条例

平成18年3月20日

条例第105号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、日光市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市今市視聴覚ライブラリー

日光市平ケ崎160番地

(管理)

第3条 視聴覚ライブラリーの管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 視聴覚ライブラリーの事業は、次のとおりとする。

(1) 視聴覚教育に必要な保有の機材及び教材(以下「機材等」という。)を貸し出すこと。

(2) その他必要と認める事業

(利用の許可)

第5条 視聴覚ライブラリーの機材等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、機材等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 機材等の管理上支障があるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消すものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。

(転貸の禁止)

第8条 利用者は、貸出しを受けた機材等を転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により、機材等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市視聴覚ライブラリー設置及び管理に関する条例(平成12年今市市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市視聴覚ライブラリー条例

平成18年3月20日 条例第105号

(平成18年3月20日施行)