○日光市視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市視聴覚ライブラリー条例(平成18年日光市条例第105号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日光市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 市内の学校、公民館その他の官公署又は団体等(以下「利用者」という。)は、視聴覚ライブラリーが保有する機材又は教材(以下「機材等」という。)を利用しようとするときは、視聴覚教育用機材・教材利用申請書(様式第1号)により、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条により申請があったときは、利用の目的が条例第1条に規定する学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興のためであり、かつ、条例第6条各号のいずれにも該当しないときは、機材等の利用を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、視聴覚教育用機材・教材利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸出期間)

第4条 貸出期間は、貸し出した日から起算して7日以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(機材等の操作)

第5条 貸出しを受けた機材等のうち16ミリ映写機及びフィルムを利用しようとするときは、栃木県視聴覚教育用教具及び教材の取扱等に関する規則(昭和34年栃木県教育委員会規則第4号)第11条第1項の規定による16ミリ映写機技術修得証明書を有する者が操作しなければならない。

(返納及び報告)

第6条 利用者は、あらかじめ定められた期日までに貸出しを受けた機材等を返納しなければならない。この場合において、当該機材等の点検を受けなければならない。

2 映画フィルムの貸出しを受けた者は、当該映画フィルムを返納するときに、映画上映報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(紛失、破損等の届出)

第7条 利用者は、貸出しを受けた機材等を紛失し、破損し、又は著しく汚損したときは、条例第9条に定めるもののほか、視聴覚教育用機材・教材紛失、破損等届出書(様式第4号)に始末書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市視聴覚ライブラリー管理及び運営に関する規則(平成12年今市市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第41号

(平成18年3月20日施行)