○日光市社会教育地域改善対策集会所条例

平成18年3月20日

条例第107号

(設置)

第1条 住民の教養の向上、健康増進、生活文化の振興等を図り、もって同和問題をはじめとする人権問題の根本的な解決に資するため、日光市社会教育地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤間々会館

日光市今市1206番地

(管理者)

第3条 集会所は、市長の委任に基づき日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(利用者の範囲)

第4条 集会所を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者

(2) その他教育委員会が同和問題をはじめとする人権問題の解決のため、その利用が適当であると認める者

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、集会所の利用を許可しないものとする。

(1) 集会所の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治的活動を行うと認められるとき。

(4) 特定の宗教若しくは特定の教派教団を支持し、又はこれらに反対すると認められるとき。

(5) 専ら営利を目的とすると認められるとき。

(6) その他集会所設置の目的に反すると認められるとき。

(利用の停止)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により利用を停止され、又は利用の許可を取り消された場合において、利用者が損害を被ることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用が終わったとき、又は前条第1項の規定により利用を停止されたときは、利用した場所を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 集会所の利用者は、故意又は過失により集会所の施設を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(集会所運営委員会)

第10条 第1条に規定する設置の目的を達成するための事業を円滑に行うため、集会所に日光市社会教育地域改善対策集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の組織)

第11条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 地域住民代表者

(2) 自治会代表者

(3) 社会教育関係者

(4) 社会教育関係団体代表者

(5) 学識経験者

(6) 学校教育関係者

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市社会教育地域改善対策集会所設置及び管理に関する条例(昭和59年今市市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市社会教育地域改善対策集会所条例

平成18年3月20日 条例第107号

(平成18年3月20日施行)