○日光市社会教育地域改善対策集会所条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市社会教育地域改善対策集会所条例(平成18年日光市条例第107号)第13条の規定に基づき、日光市社会教育地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 集会所の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めるときは、臨時に休館し、又は利用時間若しくは休館日を変更することができる。

(令3教委規則1・一部改正)

(利用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により集会所を利用しようとする者は、日光市社会教育地域改善対策集会所利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書に利用計画書その他必要な書類を添付させることができる。

(令3教委規則1・一部改正)

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、条例第6条各号に該当しないと認めたときは、申請者に日光市社会教育地域改善対策集会所利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の携帯)

第5条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。

(禁止事項)

第6条 利用者は、集会所において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序及び風紀を乱すこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付すること。

(6) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸すること。

(7) 前各号のほか、教育委員会の指示に反すること。

(運営委員会)

第7条 日光市社会教育地域改善対策集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 運営委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市社会教育地域改善対策集会所の管理及び運営に関する規則(昭和59年今市市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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日光市社会教育地域改善対策集会所条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第43号

(令和3年4月1日施行)