○日光市少年指導センター条例
平成18年3月20日
条例第108号
(設置)
第1条 少年の総合的な相談業務及び指導活動を積極的に推進し、その健全な育成を図るため、日光市少年指導センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市少年指導センター | 日光市今市本町1番地 |
(地区少年指導センター)
第3条 センターの機能を充実させるため、次の地区少年指導センターを置く。
名称 | 位置 |
日光市今市地区少年指導センター | 日光市今市本町1番地 |
日光市日光地区少年指導センター | 日光市御幸町4番地1 |
(委任)
第4条 センターの相談業務、運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、日光市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。