○日光市少年指導センター条例

平成18年3月20日

条例第108号

(設置)

第1条 少年の総合的な相談業務及び指導活動を積極的に推進し、その健全な育成を図るため、日光市少年指導センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市少年指導センター

日光市今市本町1番地

(地区少年指導センター)

第3条 センターの機能を充実させるため、次の地区少年指導センターを置く。

名称

位置

日光市今市地区少年指導センター

日光市今市本町1番地

日光市日光地区少年指導センター

日光市御幸町4番地1

(委任)

第4条 センターの相談業務、運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、日光市教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市少年指導センター条例

平成18年3月20日 条例第108号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第108号