○日光市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日

条例第109号

(設置)

第1条 青少年の健全育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により、日光市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切なる実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見を述べること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 協議会に委員の互選により、副会長1人を置く。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 教育機関の長の代表

(3) 青少年関係団体の代表

(4) 女性団体の代表

(5) 知識経験を有する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 市長が特に認める者

(平19条例3・平20条例45・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、日光市教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会において必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平20条例45・旧附則・一部改正)

(任期の特例)

2 平成20年7月1日以後最初に任命、委嘱又は再任される協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年4月30日までとする。

(平20条例45・追加)

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第45号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

日光市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日 条例第109号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第109号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年6月30日 条例第45号