○日光市勤労青少年ホーム条例

平成18年3月20日

条例第110号

(設置)

第1条 日光市内の中小企業に働く青少年の福祉と健全な育成を図るため、日光市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市勤労青少年ホーム

日光市平ケ崎160番地

(管理)

第3条 ホームの管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(事業)

第4条 ホームは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) レクリエーション等について、場と機会を提供し、並びに必要な助言及び指導を行うこと。

(2) 教養の向上のための講習会、研修会等を行うこと。

(3) 勤労青少年の交流について、必要な助言及び指導を行うこと。

(4) 勤労青少年の各種の相談に応ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤労青少年の福祉を増進するために必要な事業を行うこと。

(職員)

第5条 ホームに館長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第6条 ホームを使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 35歳未満の勤労青少年

(2) 勤労青少年の保護福祉及び育成指導を行う機関又は団体で、第4条に規定する事業に準拠して行事を行うもの

2 教育委員会は、ホームの管理運営上支障がないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者に勤労青少年ホームを使用させることができる。

(平19条例32・一部改正)

(使用の許可)

第7条 ホームを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 第6条第1項に規定する者がホームを使用するときは、無料とする。

2 第6条第2項の規定によりホームを使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 教育委員会は、既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、ホームの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第8条第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体がホームを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(目的外使用等の禁止)

第11条 第7条の規定により使用の許可を受けた者は、その許可を受けた使用の目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により使用の許可を得たとき。

(3) 災害その他の理由により、ホームを使用させることができなくなったとき。

(4) 管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは変更されたことにより、使用者において損害を被ることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は前条第1項の規定によりその使用を取り消されたときは、使用に係る施設及び設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、使用中に建造物をき損し、又は備品その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が指示する方法により、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第15条 ホームに日光市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和51年今市市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第73号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例42・全改、令元条例1・一部改正)

室名/区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

軽運動室

830

(1,250)

830

(1,250)

講習室

620

(930)

620

(930)

集会室

830

(1,250)

830

(1,250)

音楽室

620

(930)

620

(930)

料理講習室

1回の使用につき

1,560

(2,400)

備考 ( )は、市外居住者が使用する場合の使用料とする。

日光市勤労青少年ホーム条例

平成18年3月20日 条例第110号

(令和元年10月1日施行)