○日光市美術資料等取扱規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市立小杉放菴記念日光美術館が展示・保存又は調査研究のために行う美術資料等の収集、寄託受入れ等の取扱事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「美術資料等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 美術作品(以下「作品」という。)

(2) その他の美術に関する資料(以下「資料」という。)

2 この規則において「収集」とは、次に掲げる方法によるものをいう。

(1) 美術資料等の購入

(2) 美術資料等の寄附受入れ

3 この規則において「寄託」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第5項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5に規定する動産として、美術資料等の所有者が展示・保存又は調査研究のため、美術資料等の保管の依頼をすることをいう。

(寄託)

第3条 美術資料等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、美術資料等寄託申込書(様式第1号)及びその他必要と認める資料を市長に提出しなければならない。

(平21教委規則11・一部改正)

(寄託契約の締結)

第4条 市長は、前条の規定による美術資料等の寄託申込みについて審査した結果、適当と認める場合は、寄託者と寄託契約を締結し、これを受託することができる。

2 前項の規定による寄託契約には、期間、費用、その他寄託に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則11・一部改正)

(寄贈)

第5条 美術資料等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、美術資料等寄贈申込書(様式第2号)及びその他必要と認める資料を市長に提出するものとする。

(寄贈の受入れ)

第6条 市長は、前条の規定による美術資料等寄贈申込みを受けた場合は、必要に応じて、日光市立小杉放菴記念日光美術館条例(平成18年日光市条例第112号)第15条に規定する日光市美術作品等収集審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、受納の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による受納の可否を寄贈者に書面により通知するものとする。

3 受納が決定した美術資料等について、市長は、美術資料等寄贈受入書(様式第3号)を交付するものとする。

(寄贈費用等の負担)

第7条 寄贈者は、当該美術資料等の寄贈に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(美術資料等の貸出し)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する施設で、かつ、美術館の業務に支障がないと認められるときは、美術資料等を館外へ貸し出すことができる。

(1) 国又は地方公共団体が設置する博物館、美術館又はこれらに類する施設

(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条の規定による登録を受けた博物館又は同法第31条の規定により博物館に相当する施設として指定を受けた施設

(3) その他前2号に準ずるもので指定管理者が適当と認める施設

(平21教委規則11・令5教委規則9・一部改正)

(館外貸出し申請)

第9条 前条の規定により美術資料等の館外貸出しを受けようとする者は、美術資料等館外貸出許可の申請を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、次に掲げる条件を付して許可するものとする。

(1) 美術資料等の輸送に要する経費等館外貸出に伴う費用は、許可書の交付を受けた者(以下「許可者」という。)が負担する。

(2) 美術資料等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、許可者が損害を賠償する。

(3) その他指定管理者が必要と認める事項

(平21教委規則11・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平21教委規則11・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市美術資料等取扱規則(平成4年日光市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平21教委規則11・一部改正)

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日光市美術資料等取扱規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第49号

(令和5年4月1日施行)