○日光市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員の任免、職務その他必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則4・一部改正)

(設置)

第2条 生涯スポーツの推進のため、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(平23教委規則4・一部改正)

(職務)

第3条 委員は、その居住する地域又は専門とする知識技術に応じて次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(2) 市民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(3) 市民のスポーツの推進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ事業に協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する事業に関し、当該団体の求めに応じ協力すること。

(6) 市民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のために必要と認めること。

(平23教委規則4・一部改正)

(定数)

第4条 委員の定数は、64人以内とする。

(委嘱)

第5条 委員は、次に該当する市民の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもつ者

(2) 第3条に規定する職務を行うことに必要な熱意と能力をもつ者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、次条の規定に反する行為が認められるときは、任期の途中においても委員を免職することができる。

3 教育委員会は、任期途中に免職者が生じたときに必要と認めるときは、その残任期間について委員を補充委嘱することができる。

(服務)

第7条 委員は、相互に連携し、誠実に職務の遂行に当たらなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 委員は、常にその職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

日光市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第50号

(平成23年9月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第50号
平成23年9月16日 教育委員会規則第4号