○国際大会等におけるスポーツ大会出場選手等激励金贈呈要綱
平成18年3月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際的又は全国的な規模のスポーツ大会(以下「国際大会等」という。)に出場する選手等に対して、優秀な成績を収めるよう激励し、本市のスポーツの振興を図るために贈呈する激励金に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示68・一部改正)
(贈呈対象者)
第2条 激励金の贈呈の対象となる者(以下「贈呈対象者」という。)は、国、栃木県等の代表として国際大会等に出場し、かつ、次の各号のいずれかに該当する選手及び監督、コーチ等(以下「監督等」という。)とする。
(1) 国際大会等に出場が決定した時に市内に住所を有し、又は通学している者
(2) 本市出身の者
(3) その他市長が特に認めた者
(令2告示68・全改)
(贈呈対象大会)
第3条 激励金の贈呈の対象となる国際大会等(以下「贈呈対象大会」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国際大会
ア オリンピック競技大会
イ アジア競技大会
(2) 国内大会
ア 国民体育大会
イ 全日本選手権大会
ウ 全国高等学校大会
(1) 交流大会、交歓大会、親善大会等の交流を目的とする国際大会等
(2) 公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会等が主催する予選又は栃木県、関東地区等の予選を経ない国際大会等
(3) 出場資格等に制限がない国際大会等
(令2告示68・追加)
(激励金の額等)
第4条 激励金の額は、次のとおりとする。
贈呈対象大会の区分 | 金額 | |
国際大会 | オリンピック競技大会 | 1人 50,000円 |
オリンピック競技大会以外の競技別世界大会 | 1人 30,000円 | |
アジア競技大会等 | 1人 20,000円 | |
国内大会 | 1人 10,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、国内大会の団体競技に出場するチームに所属する選手(スポーツ少年団、クラブチーム等に所属する小学生の選手を除く。以下この項において同じ。)及び監督等の人数が10人を超えるときは、当該選手及び監督等に係る激励金の贈呈は、一のチームにつき、一の贈呈対象大会に10人までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、監督等に係る激励金の贈呈は、一の贈呈対象大会につき1人までとする。
(令2告示68・追加)
(開催要領等の提出)
第5条 激励金の贈呈に当たっては、当該激励金を贈呈しようとする者に、あらかじめ贈呈対象大会の開催要領、出場者名簿等の提出を求めるものとする。
(令2告示68・旧第3条繰下・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示68・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のスポーツ大会における激励金交付内規(平成16年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月25日告示第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第68号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。