○日光市体育館条例
平成18年3月20日
条例第113号
(設置)
第1条 本市のスポーツの振興及び文化の向上を図るとともに、地域住民のふれあいの場として、日光市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市日光体育館 | 日光市相生町15番地 |
日光市清滝体育館 | 日光市清滝桜ヶ丘町210番地7 |
日光市栗山体育館 | 日光市日蔭568番地22 |
日光市大沢体育館 | 日光市大沢町809番地1 |
(平21条例18・令3条例8・令6条例42・一部改正)
(管理)
第3条 体育館の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開館時間)
第4条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
日光市日光体育館 | 午前9時から午後9時まで |
日光市清滝体育館 | |
日光市栗山体育館 | |
日光市大沢体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
(平23条例42・追加、令3条例8・令6条例42・一部改正)
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、体育館の管理上特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(平23条例42・追加)
(使用の許可)
第6条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(平23条例42・旧第4条繰下)
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(平23条例42・旧第5条繰下)
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により使用不能になったときその他教育委員会が特に認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平23条例42・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が体育館を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改、平23条例42・旧第7条繰下・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平23条例42・旧第8条繰下)
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは条件を変更し、又は使用を停止することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 第6条第2項の規定による使用許可の条件を違反したとき。
(3) 第7条各号に該当することとなったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(平23条例42・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育館の使用を終えたとき又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(平23条例42・旧第10条繰下)
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、体育館の建物、施設又は備品を、故意又は過失により滅失し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平23条例42・旧第11条繰下)
(指定管理者による管理)
第14条 教育委員会は、管理運営上必要があると認める体育館を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(平23条例42・追加)
(指定管理者が行う業務)
第15条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 指定管理者が管理を行う体育館(以下「指定管理施設」という。)の使用の許可に関する業務
(2) 指定管理施設の使用に係る使用料の徴収に関する業務
(3) 指定管理施設の施設、附属施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務
(平23条例42・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。
(平23条例42・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平23条例42・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市体育館条例(昭和54年日光市条例第9号)又は足尾町原体育館の設置及び管理に関する条例(平成8年足尾町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日光市体育館条例の規定は、平成21年4月1日以後の使用について適用する。
附則(平成21年3月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月7日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行後における体育館の使用に関する申請その他の準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年12月19日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)
2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月8日条例第10号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)
2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
(令6条例10・全改、令6条例42・一部改正)
1 競技場(アリーナ)及び柔道場使用料
(1) 競技場(アリーナ)使用料
(単位:円)
施設名 | 使用単位 | 使用料 | ||||
市民 | 市民以外 | |||||
中学生以下 | 左記以外 | 中学生以下 | 左記以外 | |||
日光体育館 清滝体育館 栗山体育館 | 半面 | 1時間 | 250 | 510 | 510 | 1,030 |
全面 | 1時間 | 510 | 1,030 | 1,030 | 2,070 | |
大沢体育館 | 半面 | 1時間 | 310 | 620 | 620 | 1,250 |
全面 | 1時間 | 620 | 1,240 | 1,240 | 2,500 |
(2) 柔道場使用料
(単位:円)
施設名 | 使用単位 | 使用料 | |||
市民 | 市民以外 | ||||
中学生以下 | 左記以外 | 中学生以下 | 左記以外 | ||
日光体育館 | 1時間 | 250 | 510 | 510 | 1,030 |
2 附属施設使用料
(単位:円)
施設名 | 附属施設 | 使用単位 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | |||
日光体育館 | 会議室(1室) | 1時間 | 300 | 600 |
体育指導室(1室) | 1時間 | |||
大沢体育館 | 会議室(1室) | 1時間 | ||
研修室(1室) | 1時間 | |||
トレーニング室 | 1人1回 | 200 | 400 |
備考
1 この表の金額は、アマチュアスポーツ又はレクリエーション活動(以下「アマチュアスポーツ等」という。)に使用し、かつ、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の額とする。
2 入場料等を徴収する場合の金額は、当該施設に係る金額の2倍とする。
3 アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、使用者が営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するもの(以下「興業等」という。)に使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の10倍(入場料等を徴収する場合は20倍)の額とする。
4 アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、興業等以外に使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の2倍(入場料等を徴収する場合は4倍)の額とする。
5 使用時間が1時間に満たない端数がある場合は、1時間を使用したものとみなす。
6 市内に所在する学校、事業所等に在学し、又は在勤する者は市民の額とする。