○日光市赤間々杉の子広場条例

平成18年3月20日

条例第114号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中での野外活動を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、日光市赤間々杉の子広場(以下「杉の子広場」という。)を設置する。

(平26条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 杉の子広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市赤間々杉の子広場

日光市今市1206番地

(平26条例3・一部改正)

(管理)

第3条 杉の子広場の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(禁止事項)

第4条 杉の子広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序及び風紀を乱し、建造物、備品その他の物件を損傷すること。

(2) 物品の展示又は販売その他これに類する行為をすること。

(3) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気を使用すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号のほか、管理者の指示に反する行為をすること。

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、使用中に建造物、備品その他の物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市グリーンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年今市市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、杉の子広場の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日光市赤間々杉の子広場条例

平成18年3月20日 条例第114号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第114号
平成26年3月13日 条例第3号