○日光市民運動場条例

平成18年3月20日

条例第115号

(設置)

第1条 地域住民の健康保持及び増進並びにコミュニティレクリエーション広場として、日光市民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 運動場の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用期間及び使用時間)

第4条 運動場の使用期間及び使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、これを変更することができる。

(平24条例63・追加)

(使用の許可)

第5条 運動場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、運動場の管理上必要な条件を付することができる。

(平24条例63・旧第4条繰下)

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、運動場の使用を許可しない。

(1) その使用が運動場の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、運動場の管理上支障があるとき。

(平24条例63・旧第5条繰下)

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平24条例63・旧第6条繰下・一部改正)

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、運動場の使用に当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平24条例63・旧第7条繰下)

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他運動場の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(平24条例63・旧第8条繰下)

(使用料)

第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第3又は別表第4に定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(平23条例9・一部改正、平24条例63・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、運動場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が運動場を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例39・全改、平24条例63・旧第10条繰下)

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 運動場の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、運動場の施設等を使用することができないとき。

(平22条例39・一部改正、平24条例63・旧第11条繰下)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用を停止されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(平24条例63・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平24条例63・旧第13条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、管理運営上必要があると認める運動場を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、使用期間及び使用時間を変更することができる。

3 指定管理者が管理する場合は、第5条第6条第8条及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24条例63・追加)

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者が管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 指定管理者が管理を行う運動場(以下「指定管理施設」という。)の使用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設、附属施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(平24条例63・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者が管理する場合において、当該指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に指定管理施設の管理を行わなければならない。

(平24条例63・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24条例63・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市市営体育施設条例(昭和39年日光市条例第19号)、藤原町藤原運動場の設置及び管理に関する条例(平成4年藤原町条例第2号)、藤原町川治運動場の設置及び管理に関する条例(昭和61年藤原町条例第1号)、足尾町中央グランド設置及び管理に関する条例(昭和56年足尾町条例第15号)、足尾町向原テニスコート設置及び管理に関する条例(平成5年足尾町条例第33号)又は栗山村民運動場設置及び管理に関する条例(昭和54年栗山村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日条例第46号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成22年4月1日以後の使用について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から適用の日の前日までの間における使用については、なお従前の例による。

(平成22年12月21日条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日条例第9号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第33号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第43号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月8日条例第10号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例46・平21条例19・平22条例39・平23条例9・平23条例43・平31条例8・一部改正)

名称

位置

日光市藤原運動場

日光市藤原355番地1

日光市下原運動場

日光市鬼怒川温泉大原2番地

日光市足尾中央グラウンド

日光市足尾町2805番4

日光市足尾向原テニスコート

日光市足尾町向原2479番1

日光市栗山運動場

日光市日蔭570番地

日光市西川運動場

日光市西川126番2外

日光市ホッケー場

日光市薄井沢881番地外

別表第2(第4条関係)

(平24条例63・追加、平31条例8・令3条例9・一部改正)

施設名

施設区分

使用期間及び使用時間

藤原運動場

野球場・サッカー場

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後5時まで

ゲートボール場

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後5時まで

下原運動場

野球場

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後5時まで

弓道場

4月1日から11月30日まで

(昼間)午前8時30分から午後5時まで

(夜間)午後6時30分から午後9時30分まで

足尾中央グラウンド

野球場

4月10日から11月20日まで

午前8時30分から午後5時まで

ゲートボール場

4月10日から11月20日まで

午前8時30分から午後5時まで

足尾向原テニスコート

テニスコート

4月10日から11月20日まで

午前8時30分から午後5時まで

栗山運動場

運動場

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後5時まで

西川運動場

サッカー場

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後5時まで

日光市ホッケー場

ホッケー場

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで

夜間照明

1月4日から12月28日まで

午後6時30分から午後9時まで

別表第3(第10条関係)

(令6条例10・全改)

(単位:円)

施設名

施設区分

使用の単位

使用料

市民

市民以外

中学生以下

左記以外

中学生以下

左記以外

藤原運動場

野球場・サッカー場

1時間

150

300

300

620

ゲートボール場(1面)

1時間

50

100

100

510

下原運動場

野球場

1時間

150

300

300

620

弓道場

1時間

無料

無料

無料

無料

足尾中央グラウンド

野球場

1時間

250

510

510

1,030

ゲートボール場(1面)

1時間

50

100

100

510

足尾向原テニスコート

テニスコート(1面)

1時間

50

100

100

200

栗山運動場

運動場

1時間

150

300

300

620

西川運動場

サッカー場(1面)

1時間

460

930

930

1,870

サッカー場(半面)

1時間

230

460

460

930

備考

1 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並びに宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。

2 使用時間が1時間に満たない端数がある場合は、1時間を使用したものとみなす。

別表第4(第10条関係)

(令6条例10・全改)

(単位:円)

施設名

施設区分

使用の単位

使用料

市民

市民以外

中学生以下

高校生

一般

中学生以下

高校生

一般

日光市ホッケー場

ホッケー場

(1面)

グラウンド

1時間

690

920

1,390

1,400

1,860

2,800

夜間照明

1時間

2,070

2,070

2,070

4,170

4,170

4,170

ホッケー場

(半面)

グラウンド

1時間

340

460

690

690

920

1,390

夜間照明

1時間

1,030

1,030

1,030

2,080

2,080

2,080

備考

1 半面を使用することができる時間は、次のとおりとする。

(1) 中学生以下 午前8時30分から午後9時まで

(2) 高校生及び一般 午後6時30分から午後9時まで

2 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並びに宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。

3 夜間照明を使用する場合の使用料は、夜間照明の使用料にグラウンドの使用料を加えた額とする。

4 使用時間が1時間に満たない端数がある場合は、1時間を使用したものとみなす。

日光市民運動場条例

平成18年3月20日 条例第115号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第115号
平成19年12月28日 条例第46号
平成21年3月12日 条例第19号
平成21年12月18日 条例第55号
平成22年12月21日 条例第39号
平成23年3月1日 条例第9号
平成23年9月16日 条例第33号
平成23年12月19日 条例第43号
平成24年12月18日 条例第63号
平成25年12月16日 条例第42号
平成31年3月8日 条例第8号
令和元年6月21日 条例第1号
令和3年3月9日 条例第9号
令和6年3月8日 条例第10号