○日光市落合東部運動広場条例

平成18年3月20日

条例第116号

(設置)

第1条 日光市民の心身の健全な育成と体位の向上を図るとともに、地域住民の福祉の向上に資するため、日光市落合東部運動広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市落合東部運動広場

日光市岩崎1024番2外

(管理)

第3条 広場の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(禁止行為)

第4条 何人も、広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の施設、樹木及び備品等を滅失し、破損し、又は汚損すること。

(2) 広場内にはり紙等をすること。

(3) 広場内で物品販売等(展示を含む。)をすること。

(4) 広場内に車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(5) 広場内でみだりに火気を使用すること。

(6) 広場内に危険物を持ち込むこと。

(7) その他広場使用の妨げとなる行為をすること。

2 前項の規定のうち第2号から第5号までに掲げる行為は、教育委員会が特に認めた場合に限りこれを行うことができる。

(損害賠償)

第5条 広場を使用する者は、その者の責めにより広場の施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の落合東部運動広場の設置及び管理に関する規則(平成6年今市市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市落合東部運動広場条例

平成18年3月20日 条例第116号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第116号