○日光市落合東部運動広場条例
平成18年3月20日
条例第116号
(設置)
第1条 日光市民の心身の健全な育成と体位の向上を図るとともに、地域住民の福祉の向上に資するため、日光市落合東部運動広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市落合東部運動広場 | 日光市岩崎1024番2外 |
(管理)
第3条 広場の管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(禁止行為)
第4条 何人も、広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場の施設、樹木及び備品等を滅失し、破損し、又は汚損すること。
(2) 広場内にはり紙等をすること。
(3) 広場内で物品販売等(展示を含む。)をすること。
(4) 広場内に車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(5) 広場内でみだりに火気を使用すること。
(6) 広場内に危険物を持ち込むこと。
(7) その他広場使用の妨げとなる行為をすること。
(損害賠償)
第5条 広場を使用する者は、その者の責めにより広場の施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。