○日光市霧降スケートセンター条例

平成18年3月20日

条例第117号

(設置)

第1条 市民の健全な心身の育成とスポーツの普及振興に資するため、日光市霧降スケートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市霧降スケートセンター

日光市所野2854番地先

(管理)

第3条 センターの管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。

(平25条例48・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(平25条例48・追加)

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの使用及び占用使用の許可に関する業務

(2) センターの施設、附属施設等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(平25条例48・追加)

(期間)

第7条 センターの滑走期間は、11月1日から翌年3月15日まで(以下「冬期間」という。)の午前7時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(平25条例48・旧第4条繰下・一部改正)

第8条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、冬期間以外の期間(以下「夏期間」という。)に使用させることができる。

2 夏期間の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(平25条例48・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第9条 センターを使用しようとする者(会議室若しくは団体休憩室を使用しようとする者又は駐車場を専用して使用しようとする者(以下「会議室等使用者」という。)を含む。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(平25条例48・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 年齢6歳以下の乳児又は幼児で付添人のいないとき。

(2) 公の秩序又は風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めたとき。

(平22条例38・一部改正、平25条例48・旧第7条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第11条 第9条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 センター及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品を販売すること。

(2) 工作物その他施設を設けること。

(3) 募金その他これに類する行為をすること。

(4) 施設及び設備を損傷し、又は滅失すること。

(平25条例48・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条 センターを使用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例48・旧第9条繰下)

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体がセンターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改、平25条例48・旧第10条繰下)

(使用料の還付)

第14条 納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由によって使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会の都合によって使用を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特別の事由を認めたとき。

2 前項ただし書の規定は、シーズン券(冬期間を通して使用することができる滑走券をいう。以下同じ。)には適用しない。

(平22条例38・一部改正、平25条例48・旧第11条繰下)

(占用使用等)

第15条 センターに附属するレストラン、リンクサイドテラス及び売店を占用して使用する者(以下「占用使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第11条第1項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

3 第1項の許可を受けた占用使用者は、別表第2に定める占用使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

4 第14条第1項の規定は、前項の占用使用料について準用する。

(平25条例48・旧第12条繰下・一部改正)

(使用等の許可事項の変更等)

第16条 第9条第1項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)が、使用又は占用使用(以下「使用等」という。)について許可を受けた事項を変更し、又は使用等を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を得なければならない。

(平25条例48・追加)

(使用等の許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項又は第15条第1項の許可を取り消し、又は使用等を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者等が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けたとき。

(4) その他指定管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平25条例48・旧第13条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第18条 会議室等使用者及び占用使用者は、第9条第1項又は第15条第1項の規定により許可を受けた施設の使用等が終了したとき、又は前条の規定により使用等を停止されたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、返還しなければならない。

(平25条例48・旧第14条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第19条 センターの施設、設備等を毀損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

(平25条例48・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(平25条例48・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市立霧降スケートセンター条例(平成10年日光市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第10号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平25条例48・全改、令元条例1・令元条例12・令6条例10・一部改正)

(1) 冬期間使用料

(単位:円)

区分

市民

市民以外

大人

小人

大人

小人

通常料金

1日

一般

1,560

830

1,870

990

団体

20人~39人

1,400

750

1,680

900

40人以上

1,250

660

1,500

790

屋内・屋外共通券

一般(団体割引なし)

2,270

1,110

2,270

1,110

シーズン券

23,030

2,080

27,630

10,040

貸切料金

(2時間)

貸切専用使用

62,850

75,420

貸靴料金

(1足)

フィギュア・ホッケー・スピード

510

研磨料

(1足)

フィギュア・ホッケー

830

スピード

1,560

(2) 夏期間使用料

(単位:円)

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

屋外スペース

屋外リンクスペース

市民

52,370

52,370

104,740

市民以外

62,840

62,840

125,680

中央円形広場

市民

8,370

8,370

16,740

市民以外

10,040

10,040

20,080

(3) 冬期間・夏期間使用料

(単位:円)

区分

1時間につき

屋内スペース

会議室

510

団体休憩室

1,030

駐車場

(専用)

第1駐車場

7,850

第2駐車場

8,900

備考

1 この表の金額は、アマチュア・スポーツ又はレクリエーション活動(以下「アマチュア・スポーツ等」という。)に使用し、かつ、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の額とする。

2 アマチュア・スポーツ等以外に使用する場合で、使用者が営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の5倍(入場料等を徴収する場合は10倍)の額とする。

3 「小人」とは、小学校の児童、中学校の生徒及び満4歳以上の幼児をいう。

4 各使用時間帯は、準備、後片付け等の時間を含むものとする。

5 この表に1時間又は2時間についての定めがある場合において、使用時間が1時間未満又は2時間未満であるときは、それぞれ1時間又は2時間とする。

6 「屋内・屋外共通券」とは、栃木県立日光霧降アイスアリーナと共通して使用できるものをいう。

7 第13条の規定により減免するときは、市内の小学校、中学校、幼稚園及び保育園が使用する場合は無料とし、それ以外の者が使用する場合は大人830円、小人510円とする。

8 貸切使用する場合において、やむを得ない理由により許可を受けた使用時間帯を超えて使用するときの金額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき当該施設に係る金額の1時間相当額の1.25倍の額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

9 夏期間の屋外スペースの使用において特に支障がないと認めるときは、1時間単位で使用を許可することができる。この場合において、その金額は各使用時間帯の1時間当たりの額とする。

10 冬期間において、午前7時前又は午後9時後に会議室、団体休憩室及び駐車場を専用使用する場合、及び夏期間において、午前9時前又は午後5時後に屋外スペース、会議室、団体休憩室及び駐車場を専用使用する場合の金額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき当該施設に係る金額の1時間相当額の1.25倍の額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

別表第2(第15条関係)

(平25条例48・全改、令元条例1・一部改正)

(単位:円)

区分

占用使用料

9月から翌年2月まで

3月から10月まで

レストラン

月額 83,800

月額 41,900

リンクサイドテラス

月額 41,900

月額 2,080

売店

月額 41,900

月額 20,950

備考 リンクサイドテラスを冬期間継続して占用使用した場合、冬期間に係る3月分の占用使用料については、日額1,350円とする。

日光市霧降スケートセンター条例

平成18年3月20日 条例第117号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第117号
平成22年12月21日 条例第38号
平成25年12月16日 条例第48号
令和元年6月21日 条例第1号
令和元年9月17日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第10号