○日光市細尾ドームリンク条例

平成18年3月20日

条例第118号

(設置)

第1条 市民の健全な心身の育成とスポーツの普及振興に資するため、日光市細尾ドームリンク(以下「リンク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リンクの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市細尾ドームリンク

日光市細尾町676番地12

(管理)

第3条 リンクの管理は、市長の委任に基づき、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)にリンクの管理を行わせる。

(平23条例44・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従い、リンクの管理を行わなければならない。

(平23条例44・追加)

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) リンクの使用許可に関する業務

(2) リンクの使用に係る使用料の徴収に関する業務

(3) リンクの施設、附属施設等の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(平23条例44・追加)

(滑走期間)

第7条 リンクの滑走期間は、毎年10月10日から翌年3月15日まで(以下「冬期間」という。)の毎日午前6時から午後11時までとする。

2 リンクの貸切使用については、前項に規定する時間のうち、午前6時から同8時まで及び午後6時から同11時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、これらを変更することができる。

(平23条例44・旧第4条繰下・一部改正)

第8条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、冬期間以外の期間(以下「夏期間」という。)において、リンクの使用に支障がないと認める場合は、教育委員会の承認を得て、貸切使用をさせることができる。

2 夏期間の貸切使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(平23条例44・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第9条 リンクを使用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、リンクの管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(平23条例44・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の制限等)

第10条 指定管理者は、使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、リンクの使用を許可しないものとする。

(1) 年齢6歳以下の乳児又は幼児で付添人のいないとき。

(2) 危険物を所持しているとき。

(3) 酒気を帯びて滑走に危険のおそれのあるとき。

(4) 風紀を乱し公安を害するおそれがあるとき。

(5) 他人の滑走を妨害するおそれがあるとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

2 使用許可後に前項各号のいずれかに該当する事実があると認めた場合は、これを退場させることができる。

(平22条例38・一部改正、平23条例44・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第11条 リンクを使用する者は、冬期間においては別表第1の、夏期間においては別表第2の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平23条例44・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、リンクの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体がリンクを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改、平23条例44・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責任でない事由によって使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会の都合によって使用を取り消したとき。

(3) その他教育委員会において特別の事由を認めたとき。

2 前項ただし書の規定は、シーズン券(冬期間を通して使用することができる滑走券をいう。以下同じ。)にはこれを適用しない。

(平22条例38・一部改正、平23条例44・旧第10条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平23条例44・追加)

(使用許可事項の変更等)

第15条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を得なければならない。

(平23条例44・追加)

(使用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(平23条例44・追加)

(原状回復)

第17条 使用者は、リンクの使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。

(平23条例44・追加)

(損害賠償)

第18条 使用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

(平23条例44・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平23条例44・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市立細尾ドームリンク条例(昭和33年日光市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、リンクの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第10号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平25条例42・全改、令元条例1・令6条例10・一部改正)

細尾ドームリンク使用料(冬期間)

(単位:円)

区分

当日券

(1人につき)

シーズン券

(1人につき)

貸切使用

(30分ごと)

小・中学生

市民

200(160)

2,080

1,030

市民以外

400(320)


2,060

高校生

市民

410(320)

4,180

2,080

市民以外

820(650)


4,160

一般

市民

730(580)

7,330

3,660

市民以外

1,460(1,160)


7,320

備考

1 一般は、大学生を含む。

2 当日券の( )内の金額は、20人以上の団体の場合の1人当たりの金額とする。

3 シーズン券は、日光市民に限る。

4 貸切使用は、1団体当たりの金額とする。

5 電光掲示板を使用する場合は、1団体につき、1日(1回)当たり1,030円とする。

別表第2(第11条関係)

(令6条例10・全改)

細尾ドームリンク使用料(夏期間)

(単位:円)

区分

貸切使用(1時間ごと)

アマチュアスポーツに使用する場合

小・中学生

市民

200

市民以外

400

高校生

市民

410

市民以外

820

一般

市民

730

市民以外

1,460

上記以外に使用する場合

市民

3,130

市民以外

6,260

備考

1 一般は、大学生を含む。

2 貸切使用は、1団体当たりの金額とする。

日光市細尾ドームリンク条例

平成18年3月20日 条例第118号

(令和6年10月1日施行)