○日光市立小中学校施設の開放に関する使用料条例
平成18年3月20日
条例第120号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の開放に伴う使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 学校施設のうち、屋内運動場及び屋外運動場夜間照明施設を使用する者(日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるところにより使用登録をした団体(以下「登録団体」という。)に限る。)は、使用料を納入しなければならない。
(平19条例47・令4条例10・一部改正)
(使用料の還付)
第3条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったときは、既に納入されている使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が学校施設を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改、令4条例10・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市立小中学校施設開放使用料条例(昭和63年今市市条例第17号)、日光市立学校施設使用条例(昭和36年日光市条例第21号)、日光市営体育施設条例(昭和39年日光市条例第19号)又は足尾町立小中学校施設の開放に関する条例(平成5年足尾町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日以後の使用について適用する。
附則(平成21年12月18日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成22年4月1日以後の使用について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から適用の日の前日までの間における使用については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第56号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例47・全改、平21条例56・平25条例42・令元条例1・令4条例10・令4条例56・一部改正)
1 屋内運動場
学校 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
全部の学校 | 510円 | 510円 | 510円 |
2 屋外運動場夜間照明施設
学校 | 使用料(1時間につき) |
今市小学校・今市第二小学校・小来川小中学校 | 510円 |
南原小学校・落合中学校・大沢中学校・小林中学校 | 1,030円 |
(備考) 使用時間が1時間に満たない端数がある場合は、1時間を使用したものとみなす。