○日光市文化財保護条例

平成18年3月20日

条例第121号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 日光市指定有形文化財(第4条―第21条)

第3章 日光市指定無形文化財(第22条―第27条)

第4章 日光市指定有形民俗文化財及び日光市指定無形民俗文化財(第28条―第35条)

第5章 日光市指定史跡名勝天然記念物(第36条―第42条)

第6章 日光市選定保存技術(第43条―第47条)

第7章 日光市登録文化財(第48条―第51条)

第8章 文化財保護審議会(第52条―第55条)

第9章 補則(第56条)

第10章 罰則(第57条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市民、所有者等の心構え)

第3条 市民は、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な民俗的所産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存し、できる限り公開する等、その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権及び財産権を尊重しなければならない。

第2章 日光市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条の規定により栃木県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを日光市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び占有者に通知する。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者又は所有者の代表者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定により重要文化財の指定があったとき又は県条例第4条の規定により栃木県指定有形文化財の指定があったときは、市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者又は占有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者又は占有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、届出の際、指定書を添えなければならない。

(滅失及びき損)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合は、この限りでない。

(修理)

第10条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第11条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第12条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第11条第1項の規定により補助金を交付した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助に係る修理等を施した市指定有形文化財につき市が定める耐用年数で除した金額に更に当該耐用年数から修理等を行ったとき以後当該市指定有形文化財の譲渡のときまでの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助金による修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

4 第1項の納付金を教育委員会の指定する期限までに完納しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(現状変更等の制限)

第15条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第16条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第17条 市指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者の出品に係る市指定有形文化財を所有者以外の者がこの条例の規定により行う公開の用に供することを妨げない。

第18条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者に対し、損料を支払うことができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第19条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第20条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第21条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の勧告、指示その他の処分について旧所有者の権利義務を承継するものとする。

第3章 日光市指定無形文化財

(指定)

第22条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により栃木県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを日光市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(市指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては代表者)に通知してする。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

6 第2項及び第4項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第23条 市指定無形文化財が、市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定により重要無形文化財の指定があったとき又は県条例第20条第1項の規定により栃木県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第24条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を採るものとする。

2 保持者又は保持団体その他の保存に当たることを適当と認める者に対し、市は、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(公開)

第26条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第18条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第27条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 日光市指定有形民俗文化財及び日光市指定無形民俗文化財

(指定)

第28条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条第1項の規定により栃木県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを日光市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例例第26条第1項の規定により栃木県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを日光市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をするに当たっては、教育委員会は、当該市指定無形民俗文化財の保存団体(市指定無形民俗文化財を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定することができる。

3 第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

5 第2項の規定による保存団体を認定するには、第22条第3項及び第6項の規定を準用する。

(解除)

第29条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保存団体がその構成員の異動のため保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 第2項の規定による認定の解除には、第23条第3項の規定を準用する。

6 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は県条例第26条第1項の規定により栃木県指定有形民俗文化財若しくは栃木県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

7 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

8 第6項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

9 保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、保存団体の認定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第30条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第31条 第6条から第14条まで及び第16条から第21条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、市は、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財及びその記録の公開)

第33条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存団体に対し市指定無形民俗文化財の公開を、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第26条第2項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第34条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第35条 教育委員会は、市の区域内に存する市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第91条において準用する法第77条第1項の規定により文化庁長官が選択したもの及び県条例第30条第1項の規定により栃木県教育委員会が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる。

2 前項の無形の民俗文化財の記録の作成、保存又は公開について適当と認める者に対し、市は、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

第5章 日光市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第36条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの及び県条例第31条第1項の規定により栃木県指定史跡、栃木県指定名勝若しくは栃木県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを日光市指定史跡、日光市指定名勝又は日光市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき又は県条例第31条第1項の規定により栃木県指定史跡、栃木県指定名勝若しくは栃木県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第4条第3項及び第4項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第42条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には第15条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には同条第4項の規定を準用する。

(復旧の届出)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の復旧の届出については、第16条の規定を準用する。

(準用規定)

第42条 第6条から第8条まで、第11条から第14条まで、第20条及び第21条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 日光市選定保存技術

(選定)

第43条 教育委員会は、市内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第40条の6第1項の規定により栃木県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを日光市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定をするには、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による選定及び前項の規定による認定は、第22条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第44条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第23条第3項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項の規定により選定保存技術の選定があったとき及び県条例第40条の6第1項の規定による栃木県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第23条第5項の規定を準用する。

6 保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、保持者又は保存団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保存団体のすべてが解散したときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第45条 保持者及び保存団体には、第24条の規定を準用する。

(保存)

第46条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を採ることができるものとする。

2 市は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第47条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 日光市登録文化財

(登録)

第48条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(第4条に規定する有形文化財のうち法第57条の規定により登録有形文化財に登録されたもの及び市指定有形文化財に指定されたものを除く。)であるもののうち、その文化財としての価値にかんがみ、市として保存及び活用のための措置を特に必要とされるものを日光市登録文化財(以下「市登録文化財」という。)登録原簿に登録することができる。

2 前項の規定による市登録文化財の登録には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「指定」とあるのは「登録」と、同条第3項中「指定」とあるのは「登録」と、「有形文化財」とあるのは「登録文化財」と、同条第4項中「指定」とあるのは「登録」と、同条第5項中「指定」とあるのは「登録」と、「市指定有形文化財」とあるのは「市登録文化財」と、「指定書」とあるのは「登録書」と読み替えるものとする。

(登録の取消し)

第49条 市登録文化財の登録の取消しには、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「市指定有形文化財」とあるのは「市登録文化財」と、同条第2項において準用する第4条第3項中「有形文化財」とあるのは「登録文化財」と読み替えるものとする。

2 市登録文化財について、法の規定により指定若しくは登録があったとき、又は県条例若しくはこの条例の規定により指定があったときは、市登録文化財は取り消されたものとする。

(現状変更等の届出等)

第50条 市登録文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市登録文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状変更に関し、必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第51条 第6条から第8条まで、第14条第16条から第18条まで、第20条及び第21条の規定は、市登録文化財について準用する。この場合において、第6条中「市指定有形文化財」とあるのは「市登録文化財」と、第7条中「市指定有形文化財」とあるのは「市登録文化財」と、同条第2項中「指定書」とあるのは「登録書」と、第8条第14条第16条から第18条まで、第20条及び第21条中「市指定有形文化財」とあるのは「市登録文化財」と読み替えるものとする。

第8章 文化財保護審議会

(設置及び所掌事務)

第52条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として日光市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第53条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定(追加認定を含む。)及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(6) 市指定無形民俗文化財の保存団体の認定及びその認定の解除

(7) 市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録を作成すべきものの選択

(8) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(9) 市選定保存技術の選定及びその選定の解除

(10) 市選定保存技術の保持者又は保存団体の認定(追加認定を含む。)及びその認定の解除

(11) 市登録文化財の登録及びその取消し

(文化財専門調査委員会)

第54条 審議会を補佐する機関として文化財専門調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(審議会の組織等)

第55条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 補則

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第10章 罰則

(刑罰)

第57条 市指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第58条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第59条 第15条又は第40条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市文化財保護条例(昭和38年今市市条例第40号)日光市文化財保護条例(昭和55年日光市条例第4号)、藤原町文化財保護条例(昭和52年藤原町条例第5号)、足尾町文化財保護条例(昭和46年足尾町条例第13号)又は栗山村文化財保護条例(昭和51年栗山村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

日光市文化財保護条例

平成18年3月20日 条例第121号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 条例第121号