○日光市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市文化財保護条例(平成18年日光市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第28条第3項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意書は、様式第1号によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(条例第28条第3項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号から様式第4号までによるものとする。

(認定書)

第4条 条例第22条第6項(条例第28条第5項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定書は様式第5号から様式第7号までによるものとする。

(登録書)

第5条 条例第48条第2項に規定する登録書は、様式第8号によるものとする。

(指定書、認定書及び登録書の再交付)

第6条 交付された指定書、認定書又は登録書を滅失し、若しくは毀損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請書は、様式第9号様式第10号又は様式第11号によるものとする。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(管理責任者の選任又は解任の届書)

第7条 条例第6条第3項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任し、又は解任したときの届書は、様式第12号又は様式第13号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更届書)

第8条 条例第7条第1項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届書は、様式第14号によるものとする。

2 条例第7条第2項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届書は、様式第15号によるものとする。

(指定文化財の滅失等の届書)

第9条 条例第8条(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定による市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届書は、様式第16号によるものとする。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(所在の場所の変更届書)

第10条 条例第9条(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による市指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届書は、様式第17号によるものとする。

第11条 条例第9条ただし書(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、届出を要しないものとする。

(1) 条例第11条第1項(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条(条例第31条及び第42条において準用する場合を含む。)の規定により勧告を受けて行う措置のため所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条又は第30条の規定による許可を受け、又は届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第16条第1項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第18条第1項及び第2項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

2 火災、震災、風水害等のために所在の場所を変更したときは、変更した後、速やかに様式第17号により届け出るものとする。

(現状変更等許可申請書)

第12条 条例第15条第1項又は第40条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、様式第18号による許可申請書を提出しなければならない。

(登録文化財の現状変更届出書)

第13条 条例第50条第1項による現状変更をしようとする者は、様式第19号による届書を提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第14条 条例第15条第2項及び第40条第2項の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(現状変更等届書)

第15条 条例第30条第1項の規定による現状変更等の届書は、様式第20号によるものとする。

(修理の届書)

第16条 条例第16条第1項(条例第31条及び第41条において準用する場合を含む。)の規定により指定文化財の修理又は復旧をしようとするときの届書は、様式第21号によるものとする。

(現状変更等又は修理の終了報告書)

第17条 現状変更等又は修理が完了したときは、様式第22号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。

(保持者の氏名等変更届書)

第18条 条例第24条(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、及び保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときの届書は、様式第23号によるものとする。

(標識)

第19条 条例第38条の規定により設置する標識は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(説明板)

第20条 条例第38条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考事項

(境界標)

第21条 条例第38条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし固定するものとする。

2 前項の境界標は、10センチメートル以上の四角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとするものとする。

3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他の境界線上の重要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置届)

第22条 条例第38条の規定による標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するときは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて様式第24号により届け出なければならない。

(土地所在等の異動届)

第23条 条例第39条の規定による土地の所在等の異動の届書は、様式第25号によるものとする。

(審議会の組織等)

第24条 条例第52条第1項に規定する日光市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27教委規則2―2・令3教委規則10・一部改正)

(会長及び副会長)

第25条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(文化財専門調査委員会)

第27条 条例第54条に規定する文化財専門調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、次の各地区調査委員会からなるものとする。

今市地区文化財専門調査委員会

日光地区文化財専門調査委員会

藤原地区文化財専門調査委員会

足尾地区文化財専門調査委員会

栗山地区文化財専門調査委員会

2 前項に掲げる各調査委員会は、それぞれ10人以内の委員で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27教委規則2―2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第28条 調査委員会にそれぞれ委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は、調査委員の互選により、これを定める。

3 委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(その他)

第29条 第24条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は審議会会長が定め、調査委員会の運営に関し必要な事項は調査委員会委員長が定める。

(令3教委規則10・一部改正)

(台帳)

第30条 教育委員会は、指定及び認定に関する台帳を備えるものとする。

(登録原簿)

第31条 教育委員会は、登録に関する登録原簿を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市文化財保護条例施行規則(昭和38年今市市教育委員会規則第3号)日光市文化財保護条例施行規則(昭和55年日光市教育委員会規則第1号)又は栗山村文化財保護条例施行規則(昭和51年栗山村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日教委規則第2号―2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 経過措置期間においては、第8条の規定による改正後の日光市文化財保護条例施行規則第24条及び第27条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市文化財保護条例施行規則第24条及び第27条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年11月15日教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平27教委規則2―2・一部改正)

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(平27教委規則2―2・一部改正)

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(平27教委規則2―2・一部改正)

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(平27教委規則2―2・一部改正)

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日光市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第57号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号の2
令和3年11月15日 教育委員会規則第10号