○日光市福祉事務所設置条例

平成18年3月20日

条例第122号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により本市を所管区域とする社会福祉に関する事務所を設置する。

(位置)

第2条 前条の事務所は、日光市福祉事務所(以下「事務所」という。)といい、日光市役所内に置く。

(所掌事務)

第3条 事務所は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務

(2) 前号に定めるもののほか、社会福祉に関し市長が必要と認める事務

(平26条例33・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市福祉事務所設置条例

平成18年3月20日 条例第122号

(平成26年12月17日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第122号
平成26年12月17日 条例第33号