○日光市社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第123号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「助成」とは、補助金の交付又は貸付金の貸付けをいう。
(助成の対象)
第3条 市長は、必要があると認めたときは、次に掲げる者に対し助成することができる。
(1) 日光市内において事業を行う社会福祉法人
(2) 日光市介護保険の被保険者に対し事業を行う社会福祉法人(前号に掲げる社会福祉法人を除く。)
(助成の条件)
第4条 市長は、助成する場合は、必要な条件を付することができる。
(助成の申請)
第5条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。
(助成金等の使用制限)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金又は貸付金を助成の目的以外に使用してはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年今市市条例第4号)、日光市社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年日光市条例第2号)、藤原町社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年藤原町条例第13号)、足尾町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年足尾町条例第17号)又は栗山村社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年栗山村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。