○日光市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第123号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「助成」とは、補助金の交付又は貸付金の貸付けをいう。

(助成の対象)

第3条 市長は、必要があると認めたときは、次に掲げる者に対し助成することができる。

(1) 日光市内において事業を行う社会福祉法人

(2) 日光市介護保険の被保険者に対し事業を行う社会福祉法人(前号に掲げる社会福祉法人を除く。)

(助成の条件)

第4条 市長は、助成する場合は、必要な条件を付することができる。

(助成の申請)

第5条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。

(助成金等の使用制限)

第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金又は貸付金を助成の目的以外に使用してはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年今市市条例第4号)日光市社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年日光市条例第2号)、藤原町社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年藤原町条例第13号)、足尾町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年足尾町条例第17号)又は栗山村社会福祉法人の助成に関する条例(平成7年栗山村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第123号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第123号