○日光市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則
平成18年3月20日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市長は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等のうち、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合に、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行う。
2 前項に規定する特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第14号。以下「居宅サービス基準条例」という。)第132条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準条例第182条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第15号。以下「介護予防サービス基準条例」という。)第166条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則第61条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号。以下「代理受領に係る申出書」という。)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けること又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることについてあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることについてあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等その他のサービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。この場合において、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する前項の審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
11 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。次項において同じ。)が法第49条の2第1項の規定に基づき介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第1項の規定により算出した所得の額が同条第3項に掲げる額以上である場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)又は法第59条の2第1項の規定に基づき令第29条の2第1項の規定により算出した所得の額が同条第2項に掲げる額以上である場合(同条第3項各号に掲げる場合を除く。)において、居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について第2項の規定を適用するときは、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
14 市長が法第50条第2項又は第60条第2項の規定に基づき基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について、第11項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」と、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者について、第11項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。
15 市長が法第50条第3項又は第60条第3項の規定に基づき基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について、第12項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」と、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者について、第12項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。
(平18規則285・平27規則50・平27規則59・平30規則34・一部改正)
(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 市長は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等のうち、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合に、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行う。
2 前項に規定する特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることについてあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等その他のサービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。この場合において、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び日光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年日光市条例第5号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)及び日光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年日光市条例第30号。以下「介護予防支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する前項の審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)
第4条 訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、第2条第3項の規定に基づき基準該当居宅サービス等事業所・基準該当居宅介護支援等事業所登録申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)及び基準該当訪問介護事業所の登録に係る記載事項(様式第3号)その他必要な書類に次に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。この場合において、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、基準該当訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第4号)を添付しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業における資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業における資産の状況
(10) 居宅サービス基準条例第63条の規定により準用される居宅サービス基準条例第55条又は介護予防サービス基準条例第63条の規定により準用される介護予防サービス基準条例第53条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業における資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(1) 単独型施設の場合 様式第8号
(3) 本体施設が条例適用特別養護老人ホーム以外の併設事業所型の場合 様式第10号
2 前項の書類に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 当該申請に係る事業を条例適用特別養護老人ホームにおいて行う場合又は併設事業所において行う場合にあっては、その旨
(5) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準条例第151条第4項又は介護予防サービス基準条例第133条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
(6) 当該申請に係る事業を条例適用特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業における従業者の勤務体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業における資産の状況
(12) 居宅サービス基準条例第188条の規定により準用される居宅サービス基準条例第163条又は介護予防サービス基準条例第172条の規定により準用される介護予防サービス基準条例第138条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(13) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 当該申請に係る事業開始時の利用者の推定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業における資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) その他登録に関し必要と認める事項
(平30規則34・一部改正)
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、市長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第14号)を提出しなければならない。
(平30規則34・一部改正)
(報告等)
第10条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(平30規則34・一部改正)
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、当該登録に係る事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当介護予防支援事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、介護予防支援基準条例に規定する基準該当介護予防支援事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(3) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(4) 基準該当介護予防支援事業者が、介護予防支援基準条例に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(5) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(8) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(平30規則34・一部改正)
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(平30規則34・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成12年今市市規則第22号)又は日光市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成17年日光市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第285号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第50号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第34号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
登録事項の変更に係る添付書類一覧
番号 | サービスの種類 変更の届出が必要な事項 | 訪問介護① | 訪問入浴等② | 通所介護③ | 短期入所等⑤ | 居宅介護支援等⑤ |
1 | 事業所の名称 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 事業所の所在地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 主たる事務所の所在地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 代表者の氏名及び住所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 事業所の建物の構造等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 備品 |
| ○ |
|
|
|
7 | 事業所の管理者の氏名及び住所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | サービス提供責任者の氏名及び住所 | ○ |
|
|
|
|
9 | 運営規程 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 |
| ○ |
| ○ |
|
(平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)
(平30規則34・一部改正)
(平18規則285・平30規則34・一部改正)