○日光市配偶者からの暴力を受けた者の緊急一時保護に関する要綱

平成18年3月20日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者(生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)を含む。以下同じ。)からの暴力を受けた者(その同伴児を含む。以下「被害者」という。)を緊急的、かつ、一時的に保護すること(以下「緊急一時保護」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示154・一部改正)

(保護の実施)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当することを知った場合において、被害者が同意したときは、緊急一時保護を行うものとする。

(1) 当該被害者に必要な保護が夜間に発生した場合等、直ちにとちぎ男女共同参画センターで保護することが著しく困難なとき。

(2) 前号のほか、特に必要と認めるとき。

2 緊急一時保護においては、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 被害者の受入れ

(2) 安全で、かつ、衛生及びプライバシーに配慮した生活空間の提供

(3) 食事及び日常生活を行う上で必要な日用品の提供

(4) 相談及び必要な情報の提供

(5) 被害者の自立の支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める保護等

3 緊急一時保護の期間は、2週間以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平24告示2・一部改正)

(委託)

第3条 市長は、緊急一時保護の実施を、前条第2項各号に掲げる保護等を適切に実施することができると認められる機関、団体等に委託するものとする。

(保護の決定)

第4条 市長は、緊急一時保護の必要が生じたことを確認したときは、前条の規定による委託機関、団体等(以下「受託者」という。)に連絡し、当該受託者が被害者の受入れが可能な場合は、直ちに被害者を保護するものとする。

2 前条の規定により被害者を保護したときは、市長は緊急一時保護委託書(様式第1号)を、受託者は緊急一時保護受託書(様式第2号)を作成し、それぞれに通知するものとする。この場合において、市長は、緊急一時保護委託決定通知書(様式第3号)により保護を受けた被害者にあわせて通知するものとする。

(保護の廃止及び延長)

第5条 市長は、保護している被害者について、保護の必要がないと認めたときは、受託者に緊急一時保護解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 受託者は、前項の通知を受けたときは、緊急一時保護結果報告書(様式第5号)により当該被害者の状況等を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の報告を受けた場合で、当該被害者につき緊急一時保護の延長が必要と認めたときは、緊急一時保護委託期間延長通知書(様式第6号)により受託者に通知するものとする。

(実費徴収)

第6条 受託者は、その受け入れた被害者1人につき、当該受入れに要した経費として、1日当たり300円の実費を当該被害者から徴収することができる。

(連携)

第7条 市及び受託者は、被害者の処遇については、緊密な連携を図るものとする。

(備付台帳)

第8条 市長は、緊急一時保護の経過を明らかにするために、緊急一時保護委託台帳(様式第7号)を備え付け、整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の配偶者等からの暴力を受けた者の緊急一時保護に関する要綱(平成15年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年1月6日告示第2号)

この要綱は、平成24年1月6日から施行する。

(平成25年12月27日告示第154号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

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日光市配偶者からの暴力を受けた者の緊急一時保護に関する要綱

平成18年3月20日 告示第27号

(平成26年1月3日施行)