○日光市今市保健福祉センター条例
平成18年3月20日
条例第125号
(設置)
第1条 市民に密着した保健及び福祉サービスを総合的に行うため、日光市今市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市今市保健福祉センター | 日光市平ヶ崎109番地 |
(職員)
第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 市長は、保健又は福祉に関連する会議、集会等の行事を行う場合に限り、センターの会議室等を使用させることができる。
2 前項の会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の停止等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたことにより、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、その使用を終わったとき又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 センターの使用者が使用中に建造物、備品その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長は、その損害の賠償を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。