○日光市今市保健福祉センター条例

平成18年3月20日

条例第125号

(設置)

第1条 市民に密着した保健及び福祉サービスを総合的に行うため、日光市今市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市今市保健福祉センター

日光市平ヶ崎109番地

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 市長は、保健又は福祉に関連する会議、集会等の行事を行う場合に限り、センターの会議室等を使用させることができる。

2 前項の会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第5条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の停止等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたことにより、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用を終わったとき又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 センターの使用者が使用中に建造物、備品その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長は、その損害の賠償を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市保健福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和63年今市市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市今市保健福祉センター条例

平成18年3月20日 条例第125号

(平成18年3月20日施行)