○日光市生きがいセンター条例
平成18年3月20日
条例第129号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進と福祉の推進を図るとともに、高齢者の豊富な能力を生かした活力ある社会づくりに資するため、日光市生きがいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市生きがいセンター | 日光市今市1659番地10 |
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の生きがい対策のための事業
(2) 高齢者のための作業、研修、講習、技能訓練、就業等に関する事業
(平19条例11・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用許可に関する業務
(2) センターの施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例又はこの条例に基づく規則の定めるところにより、センターを管理しなければならない。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(使用の許可)
第9条 センターにおいて、会議室を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平19条例11・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用の禁止等)
第11条 センターを使用する者は、許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によって第9条の許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第13条 センターを使用する者は、その使用が終わったとき又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 センターを使用する者は、使用中に建造物をき損し、又は備品その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年今市市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 指定管理者がセンターの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。