○日光市生きがいセンター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市生きがいセンター条例(平成18年日光市条例第129号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第9条の許可を受けようとする者は、日光市生きがいセンター会議室等使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

(平19規則11・全改)

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、会議室等の使用を許可する者に対しては、日光市生きがいセンター会議室等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 会議室等の使用者は、その使用に際しては、前項の規定により交付を受けた許可書を常に携帯し、係員からその提示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(平19規則11・全改)

(禁止事項)

第4条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序及び風紀を乱すこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に反すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市生きがいセンターの管理及び運営に関する規則(平成12年今市市規則第33号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者がセンターの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。

(平成19年3月23日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

(平19規則11・旧様式第3号繰上)

画像

日光市生きがいセンター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第92号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第92号
平成19年3月23日 規則第11号