○日光市生きがいセンター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市生きがいセンター条例(平成18年日光市条例第129号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則11・全改)
2 会議室等の使用者は、その使用に際しては、前項の規定により交付を受けた許可書を常に携帯し、係員からその提示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(平19規則11・全改)
(禁止事項)
第4条 センターを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序及び風紀を乱すこと。
(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷すること。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をすること。
(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に反すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 指定管理者がセンターの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月23日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則11・旧様式第3号繰上)