○日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例

平成18年3月20日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、ねたきり在宅者及び重度心身障がい者(以下「ねたきり在宅者等」という。)を介護している者に対し、ねたきり在宅者等介護手当(以下「手当」という。)を支給し、介護者の労をねぎらうとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(平23条例28・平25条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「ねたきり在宅者等」とは、本市に住所を有する20歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する在宅者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態にある者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4及び第5号に規定する要介護5の状態にあるもの

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級程度の障がいを有する者で、両上肢の機能に著しい障がいがあるために日常生活において常時介護を必要とするもの又は両下肢、体幹機能若しくは視覚に著しい障がいを有し、単独歩行が不能なため日常生活において常時介護を必要とするもの

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター、精神科医又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、知的障がいの程度が重度であると判定され、日常生活において常時介護を必要とする者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者であって、重度の障がいにより日常生活において常時介護を必要とする者

(5) 前各号のほか、これらに類するものとして市長が認める状態にある者

2 この条例において「介護者」とは、本市に住所を有する者で、ねたきり在宅者等と同居し、現にねたきり在宅者等の日常生活の介護に当たっている者をいう。

(平23条例28・平25条例12・一部改正)

(受給資格)

第3条 介護者は、この条例の定めるところにより、手当を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有するものとする。

2 受給資格の認定を受けようとするときは、介護者がその旨を市長に申請しなければならない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた介護者又はねたきり在宅者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 介護者でなくなったとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) ねたきり在宅者等が死亡したとき。

(4) ねたきり在宅者等が第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(手当の額及び支給区分)

第5条 手当の額は、ねたきり在宅者等1人につき月額8,000円とし、別表に定める区分により支給するものとする。

2 手当は、受給資格の認定の申請をした日の属する月の翌月分(その日が月の初日の場合は、当該月分)から、受給資格を喪失した日の属する月分まで支給する。

3 受給資格を喪失した者の手当は、別表に定める支給月でない月であっても支給することができる。

(平23条例28・平25条例12・一部改正)

(手当の支給制限)

第6条 市長は、ねたきり在宅者等が次の各号のいずれかに該当するときは、介護者に対する手当の支給を停止することができる。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「障害者総合支援法」という。)第5条第10項に規定する施設入所支援を受けたとき。

(2) 障害者総合支援法第5条第11項の規定による障害者支援施設に入所したとき。

(3) 障害者総合支援法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けたとき。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所したとき。

(5) 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院及び同法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設を利用したとき。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の規定による保護施設に入所したとき。

(7) 病院等に入院し、介護を必要としなくなったとき。

2 介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) ねたきり在宅者等の介護を著しく怠ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(平23条例28・平25条例12・平28条例18・平30条例22・令6条例3・一部改正)

(未支給手当の支給)

第7条 介護者が死亡し、又は所在不明となった場合において、その者に対する未支給手当があるときは、ねたきり在宅者等を現に介護する者又はねたきり在宅者等に未支給手当を支給することができる。

(手当の返還)

第8条 市長は、偽り又は不正な手段により手当の支給を受けた者に対し、支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受診命令)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、介護者に対してその介護するねたきり在宅者等の症状又は障がいの程度について診断又は判定を受けるよう命ずることができる。この場合における診断又は判定に要する費用は、当該介護者又はねたきり在宅者等の負担とする。

(平23条例28・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市ねたきり在宅者、認知症老人及び重度心身障害者介護手当支給条例(平成4年今市市条例第6号)、日光市在宅ねたきり老人及び痴呆症老人介護手当支給条例(平成3年日光市条例第2号)、日光市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和48年日光市条例第3号)、藤原町重度心身障害者及びねたきり老人・痴呆症老人介護手当支給要綱(平成4年藤原町訓令第15号)、足尾町在宅ねたきり老人等介護手当支給事業実施要綱(平成7年足尾町告示第5号)又は栗山村重度心身障害者及び寝たきり老人・痴呆症老人介護手当支給要綱(平成9年栗山村訓令第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例等の例による。

4 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに合併前の条例等の規定により、ねたきり在宅者等に係る手当の支給対象者であった者は、平成18年4月1日以後もこの条例による支給対象者とみなす。

(平成23年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の改正規定(「共同生活介護又は同条第11項に規定する」を削る部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成25年4月以降の月分に係る手当の支給について適用し、同年3月以前の月分に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月4日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月2日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平23条例28・旧別表第2・一部改正)

支払期別等

期別

期間

支給月

第1期

4月~9月

10月

第2期

10月~翌年3月

4月

日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例

平成18年3月20日 条例第131号

(令和6年4月1日施行)