○日光市指定難病等患者見舞金支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市指定難病等患者見舞金支給条例(平成18年日光市条例第132号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則20・一部改正)
(指定難病等)
第2条 条例第2条第1号に規定する市長が規則で定める疾患は、栃木県特定疾患治療研究事業実施要領(平成16年4月1日制定)、栃木県特定医療費支給認定実施要領(平成26年12月3日制定)又は栃木県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要領(平成26年12月3日制定)により栃木県の医療費公費負担の対象となるものとする。
(平20規則17・平27規則20・平27規則45・一部改正)
第3条 削除
(平20規則17)
(平20規則17・平27規則20・平27規則45・一部改正)
2 申請に係る受給資格の認定は、医療受給者証、住民基本台帳等による確認の上行うものとする。
(平20規則17・平24規則48・平27規則20・令2規則70・一部改正)
(平27規則20・一部改正)
(見舞金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、又は条例の規定に違反して見舞金の支給を受けた者があるときは、支給した見舞金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(帳簿の備付け)
第8条 市長は、見舞金の支給状況を明確にしておくため、日光市指定難病等患者見舞金受給者台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(平27規則20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に限り、特定疾患患者に対する見舞金等の支給の申請、認定、支給額及び支給時期については、合併前の今市市特定疾患患者見舞金支給条例施行規則(昭和61年今市市規則第5号)又は日光市特定疾患患者福祉手当支給条例施行規則(平成2年日光市規則第1号。以下「日光市規則」という。)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。
3 合併前の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、日光市規則により認定された受給資格者のうち、人工透析を必要とする慢性腎疾患患者の受給資格については、平成17年度限りとする。
附則(平成20年1月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第44号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第48号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(日光市難治性疾患患者見舞金支給条例施行規則の一部改正)
2 日光市難治性疾患患者見舞金支給条例施行規則(平成21年日光市規則第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年6月30日規則第45号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に受給資格の認定の申請書を受理しているものに係る受給資格を認定した日については、この規則による改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平27規則20・全改)
(平27規則20・全改)
(平27規則20・全改)
(平27規則20・全改)
(平27規則20・全改)