○日光市成年後見等開始審判の市長申立てに関する要綱

平成18年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立の援助及び福祉の増進のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見等開始審判の申立てを市長が行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示48・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「成年後見等開始審判」とは、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見開始の審判、補佐開始の審判及び補助開始の審判をいう。

2 この要綱において「成年後見人等」とは、民法に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(申立ての判定基準)

第3条 市長は、成年後見等開始審判の申立てを行うに当たっては、次に掲げる事項について総合的に考慮するものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族があるときは、その者が成年後見等開始審判の申立てを行う意思の有無

(4) その他本人の福祉を図るために必要な事情

(申立ての要請)

第4条 次に掲げる者は、本人が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、市長に通報し、成年後見等開始審判の申立てをするよう要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員及び同法第15条第1項に規定する職員

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2に規定する事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所の職員

(5) 地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第5条に規定する職員

(6) その他本人の日常生活に有益な援助を現に行っていると認める者

(平24告示48・平27告示104・一部改正)

(申立ての実施)

第5条 市長は、高齢者、知的障がい者及び精神障がい者につき前条の要請があったときその他必要と認めるときは、第3条の判定基準により調査を行うものとする。

2 前項の調査の結果、その者につき成年後見等開始審判の申立てをする必要があると判断し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに成年後見等開始審判の申立てをするものとする。

(1) 本人に2親等内の親族がないとき。

(2) 本人に2親等内の親族があっても、その者自身が成年後見等開始審判の申立てをすることを拒否したとき。

(3) 本人に2親等内の親族があっても、本人に対する虐待があると認めるとき。

(4) 本人に2親等内の親族があっても、連絡がつかないとき。

(5) その他急迫の事情により、本人の福祉を図るために特に必要があると認めるとき。

3 市長は、成年後見等開始審判の申立てをするときは、指定する医師に本人の診断を依頼し、成年後見人等の類型を決定するものとする。

4 市長は、本人の親族関係の調査及び成年後見等開始審判の申立てに関する事務を、指定する司法書士等に委任することができる。

(平24告示48・平24告示143・一部改正)

(申立てに係る費用負担)

第6条 市長は、成年後見等開始審判の申立てに当たっては、次に掲げる費用(以下「成年後見等開始審判申立費用」という。)を負担するものとする。

(1) 申立書作成費用

(2) 申立手数料

(3) 登記手数料

(4) 診断書料

(5) 鑑定料

(6) 郵券代

(7) その他成年後見等開始審判の申立てに要する費用

2 市長は、成年後見等開始審判の申立てに基づき成年後見人等が選任された場合において、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項に基づき費用の負担を命ずる裁判を行ったときは、前項により負担した成年後見等開始審判申立費用について、成年後見人等を通して本人の資産から当該費用の返還を求めるものとする。ただし、本人が日光市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱(平成18年日光市告示第31号)による助成の対象者に該当するときは、この限りでない。

(平24告示48・平25告示4・一部改正)

(本人等への説明等)

第7条 市長は、成年後見等開始審判の申立てを行うに当たっては、本人及びその親族に対し成年後見等開始審判の趣旨、その費用等について十分に説明するものとする。

2 市長は、その親族が成年後見等開始審判の申立てを行う意思を有していることを確認したときは、本人の事理を弁識する能力、生活状況等を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に反しない限りにおいて当該親族に提供する等必要な援助を行うものとする。

(令5告示39・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、成年後見等開始審判の申立てに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市成年後見等開始審判の市長申立てに関する要綱(平成16年今市市告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日告示第48号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第143号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年1月1日告示第4号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第104号)

この要綱は、平成27年12月25日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市成年後見等開始審判の市長申立てに関する要綱

平成18年3月20日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第30号
平成24年3月23日 告示第48号
平成24年8月1日 告示第143号
平成25年1月1日 告示第4号
平成27年12月25日 告示第104号
令和5年4月1日 告示第39号