○日光市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第97号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年日光市条例第133号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、日光市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、日光市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(利率)

第6条 条例第14条第2項の規則で定める率は、年1.5パーセントとする。

(令元規則9・追加)

(借入申込み)

第7条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、日光市災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(令元規則9・旧第6条繰下)

(調査)

第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(令元規則9・旧第7条繰下)

(貸付けの決定)

第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、日光市災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)を借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、日光市災害援護資金貸付決定不承認通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。

(令元規則9・旧第8条繰下)

(借用書の提出)

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人の連署した日光市災害援護資金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第1項ただし書の規定により保証人を立てない場合における前項の規定の適用については、同項中「保証人の連署した日光市災害援護資金借用書」とあるのは「日光市災害援護資金借用書」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書」とする。

(平23規則44・一部改正、令元規則9・旧第9条繰下・一部改正)

(貸付金の交付)

第11条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を借入申込者に交付するものとする。

(令元規則9・旧第10条繰下)

(償還の完了)

第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添付された印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(平23規則44・一部改正、令元規則9・旧第11条繰下)

(繰上償還の申出)

第13条 借受人は、資金の繰上償還をしようとするときは、日光市災害援護資金繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(令元規則9・旧第12条繰下)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、日光市災害援護資金償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、日光市災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、日光市災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則9・旧第13条繰下)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、日光市災害援護資金違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、日光市災害援護資金違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、日光市災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則9・旧第14条繰下)

(償還免除)

第16条 借受人は、資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとするときは、日光市災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、日光市災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該借受人に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、日光市災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該借受人に交付するものとする。

(令元規則9・旧第15条繰下)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(令元規則9・旧第16条繰下)

(氏名、住所等の変更届)

第18条 借受人又は保証人の氏名又は住所等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに日光市災害援護資金氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

2 条例第14条第1項ただし書の規定により保証人を立てない場合における前項の規定の適用については、同項中「借受人又は保証人」とあるのは「借受人」と、「同居の親族又は保証人」とあるのは「同居の親族」とする。

(令元規則9・旧第17条繰下・一部改正)

第5章 補則

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、別に定める。

(令元規則9・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和58年今市市規則第15号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年日光市規則第19号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年藤原町規則第11号)又は足尾町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年足尾町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行に伴う災害援護資金の貸付けの特例)

3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第7条第3項の適用については、同項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「令和7年3月31日」とする。

(平23規則44・追加、令元規則9・令2規則43・令6規則27・一部改正)

4 平成23年特別令第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第7条第2項第2号の適用については、同号中「被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(平25規則5・追加、令元規則9・旧第5項繰上・一部改正、令6規則27・一部改正)

(平成23年7月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月17日以降に行われた災害援護資金の借入申込みから適用する。

(令和元年6月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令元規則9・一部改正)

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(令元規則9・一部改正)

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日光市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第97号

(令和6年7月24日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第97号
平成23年7月1日 規則第44号
平成25年2月18日 規則第5号
令和元年6月21日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第43号
令和6年7月24日 規則第27号