○日光市生活保護法施行細則

平成18年3月20日

規則第99号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(平26規則62・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 世帯状況調書(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護費支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 生活保護適用関係処理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(7) 進行管理台帳(様式第12号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、保護の実施を当該被保護者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、様式第13号により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定に必要と認める書類の写しを添付するものとする。

(1) 世帯状況調書

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(申請書)

第4条 法第24条に規定する保護の開始又は保護の変更の申請書は、様式第14号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(様式第16号)

(3) 生業計画書(様式第17号)

(4) 通院証明書(様式第18号)

3 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請書は、様式第19号によるものとする。

4 省令第18条の4第1項に規定する就労自立給付金の申請書は、様式第20号によるものとする。

5 省令第18条の9第1項に規定する進学準備給付金の申請書は、様式第21号によるものとする。

6 福祉事務所長は、前各項に規定する書類のほか、保護の決定に必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項又は第26条第1項に規定する決定の通知書は、様式第22号第23号、又は第24号によるものとする。

2 法第55条の4に規定する就労自立給付金の決定の通知書は、様式第25号又は第26号によるものとする。

3 法第55号の5に規定する進学準備給付金の決定の通知書は、様式第27号によるものとする。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第28号から様式第30号までによるものとする。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(調査依頼票)

第7条 法第29条第1項の規定による要保護者若しくは被保護者であった者又はそれらの者の扶養義務者に関する資料の提供等を求めるときの調査依頼票は、様式第31号によるものとする。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養義務照会書は、様式第32号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第33号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第34号によるものとする。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設その他の施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときの被保護者入園(寮)依頼書は、様式第35号によるものとする。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者又はその代理人(以下「被保護者等」という。)に対して保護金品を交付するときは、出納員は、当該被保護者等から様式第22号又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(入所被保護者状況変更届書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出書は、様式第36号の入所被保護者状況変更届書によるものとする。

(平26規則62・平30規則30・一部改正)

(経由)

第12条 法又はこれに基づく命令等により栃木県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、栃木県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、様式第37号によるものとする。

(平26規則62・追加、平30規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成13年今市市規則第4号)又は日光市生活保護法施行細則(平成12年日光市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月17日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市生活保護法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の日光市生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

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(平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・一部改正)

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(平27規則66・全改)

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(平26規則62・追加)

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(平30規則30・追加)

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(平28規則29・全改、平30規則30・旧様式第21号繰下)

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(平28規則29・全改、平30規則30・旧様式第22号繰下)

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(平28規則29・全改、平30規則30・旧様式第23号繰下)

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(平28規則29・全改、平30規則30・旧様式第24号繰下)

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(平28規則29・全改、平30規則30・旧様式第25号繰下)

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(平30規則30・追加)

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(平26規則62・旧様式第23号繰下・一部改正、平30規則30・旧様式第26号繰下)

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(平26規則62・旧様式第24号繰下、平30規則30・旧様式第27号繰下)

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(平26規則62・旧様式第25号繰下、平30規則30・旧様式第28号繰下)

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(平26規則62・追加、平30規則30・旧様式第29号繰下)

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(平26規則62・追加、平28規則29・一部改正、平30規則30・旧様式第30号繰下)

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(平26規則62・追加、平30規則30・旧様式第31号繰下)

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(平26規則62・追加、平30規則30・旧様式第32号繰下)

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(平26規則62・旧様式第28号繰下、平30規則30・旧様式第33号繰下)

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(平26規則62・旧様式第29号繰下、平30規則30・旧様式第34号繰下)

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(平26規則62・追加、平30規則30・旧様式第35号繰下・一部改正)

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日光市生活保護法施行細則

平成18年3月20日 規則第99号

(平成30年6月8日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第99号
平成19年3月30日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第39号
平成26年7月17日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年6月8日 規則第30号