○日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例
平成18年3月20日
条例第135号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第34条の15第1項の規定に基づき、日光市立保育所(以下「保育所」という。)及び日光市立家庭的保育等施設(以下「保育施設」という。)を設置する。
(平27条例2・一部改正)
(認定こども園の認定)
第2条 市長は、前条に規定する保育所において必要があると認めるときは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定を受けるものとする。
(平20条例21・追加)
(名称及び位置)
第3条 保育所及び認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
保育所の名称 | 位置 | 認定こども園の名称 |
日光市立おひさま保育園 | 日光市今市1659番地10 | ― |
日光市立並木保育園 | 日光市瀬川1316番地1 | ― |
日光市立せせらぎ保育園 | 日光市瀬尾81番地2 | ― |
日光市立原町みどり保育園 | 日光市平ケ崎132番地2 | ― |
日光市立日光保育園 | 日光市御幸町6番地1 | ― |
日光市立所野保育園 | 日光市所野689番地8 | ― |
日光市立足尾保育園 | 日光市足尾町赤沢6番5号 | 日光市立足尾認定こども園 |
2 保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
保育施設の名称 | 位置 |
日光市立中宮祠保育園 | 日光市中宮祠2478番地 |
日光市立三依保育園 | 日光市中三依835番地1 |
日光市立くりやま保育園 | 日光市黒部54番地1 |
(平20条例21・旧第2条繰下・一部改正、平27条例2・平28条例35・平30条例14・平30条例34・平31条例10・令3条例10・令6条例11・令6条例43・一部改正)
(保育児童の範囲)
第4条 保育所及び保育施設(以下「保育所等」という。)は、法第24条第1項の規定に基づき、乳児、幼児その他特に保育の利用を必要とする児童を保育する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入所することができない。
(1) 感染性疾患のある者
(2) 身体が著しく虚弱で保育に堪えない者
(3) その他入所を不適当と認める者
(平20条例21・旧第3条繰下、平27条例2・一部改正)
(認定こども園における保育)
第5条 第2条に規定する認定こども園の認定を受けた保育所は、保育の利用を必要としない幼児で満3歳以上である者(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)の保育を行うことができる。
(平20条例21・追加、平27条例2・一部改正)
(利用者負担額)
第6条 保育所等に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、利用者負担額を納付しなければならない。
2 前項の利用者負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を行った市が定める同法第27条第3項第2号により政令で定める額を限度として市長が定める。
3 前2項の規定は、認定こども園について準用する。ただし、短時間保育を実施したときの利用者負担額は、月2万円を上限とする。
(平27条例2・追加)
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は、児童の保護者が災害その他特別の事情により前条に規定する利用者負担額を負担することができないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平27条例2・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例21・旧第4条繰下、平27条例2・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月7日条例第35号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第34号)
この条例は、平成30年12月25日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第10号)
この条例は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第43号)抄
この条例は、令和7年1月1日から施行する。