○日光市立へき地保育所条例
平成18年3月20日
条例第136号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及びへき地保育所設置要綱(昭和36年厚生省発児第76号)の規定に基づき、日光市立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 へき地保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市立小来川保育園 | 日光市中小来川2612番地2 |
(保育児童の範囲)
第3条 へき地保育所は、法第24条第1項の規定に基づき、幼児その他特に保育の利用を要すると認める児童を保育する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入所することができない。
(1) 感染症疾患のある者
(2) 身体が著しく虚弱で保育に堪えない者
(3) その他入所を不適当と認める者
(平27条例2・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。