○日光市一時的保育事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭における保育が断続的に又は一時的に困難となる児童を、保育所において保育する事業(以下「一時的保育事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 一時的保育事業の内容は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 臨時保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練又は就学等により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対し原則として1週間当たり3日を限度として行う保育サービス

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、事故、出産、看護、冠婚葬祭等やむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス

(3) 私的理由保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス

2 前項の一時的保育事業の一日当たりの利用定員は、市長が保育所の利用状況に応じ定める数とする。

(対象児童)

第3条 一時的保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、日光市内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用を必要としない生後3月から小学校就学前までの児童とする。ただし、市外に住所を有する児童であっても、当該児童の保護者とともに市内の親族の居所に帰省しており、前条第1項第2号に規定する事由に該当するときは、当該児童の住所地における保育の状況にかかわらず当該児童を対象児童とすることができる。

(平27告示44・令4告示98・一部改正)

(保育時間及び休日)

第4条 一時的保育事業の保育時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)その他市長が特に定めた日

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項第1号に規定する保育時間を午後7時まで延長することができる。

(保育期間)

第5条 臨時保育サービス事業の保育期間は、6月間とする。

2 緊急保育サービス事業及び私的理由保育サービス事業の保育期間は、2週間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(実施の方法)

第6条 一時的保育事業は、市長が指定する保育所(以下「指定保育所」という。)で実施するものとする。

2 指定保育所は、一時的保育事業専用の保育室を確保して実施するものとする。

3 指定保育所は、一時的保育事業を担当する保育士(以下「担当職員」という。)を配置するものとする。ただし、指定保育所の実態に応じ適宜、担当職員以外の職員の協力を得て実施するとともに、必要に応じて、保育児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うものとする。

4 指定保育所は、一時的保育事業を利用している児童(以下「入所児童」という。)に係る健康診断を、保育児童に準じて実施する。ただし、緊急保育サービス事業の対象となる児童については、申請時に健康状態を十分聴取する等入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。

(入所の申込み)

第7条 一時的保育事業を利用しようとする児童の保護者は、事前に一時的保育入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急保育サービス事業にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めたときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。

(入所の決定)

第8条 市長は、前条第1項の申込書が提出されたときは、これを速やかに審査し、保育の必要を認めたときは、一時的保育入所承諾書(様式第2号)により保護者及び指定保育所の施設長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

(退所の届出)

第9条 入所児童の保護者は、入所児童を中途で退所させようとするときは、事前に一時的保育退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入所の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所児童の入所を取り消すことができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により入所の決定を受けたとき。

(3) 次条に規定する利用料を納入しないとき。

(4) その他市長が保育の継続を不適当と認めたとき。

2 市長は、前条の届出があった場合又は前項の規定により入所児童の入所を取り消すときは、一時的保育入所解除通知書(様式第4号)により保護者及び施設長に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第11条 市長は、第8条の規定により入所を決定した入所児童の保護者から、入所児童1人につき次に定める利用料を徴収する。ただし、生活保護世帯については、無料とする。

(1) 3歳以上 1時間 200円 給食 210円

(2) 3歳未満 1時間 300円 給食 260円

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(令元告示35・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市一時的保育事業実施要綱(平成7年今市市告示第40号)、日光市一時保育事業実施規則(平成15年日光市規則第18号)又は藤原町緊急保育サービス事業実施要綱(平成13年藤原町告示第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日告示第44号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第35号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第98号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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日光市一時的保育事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第32号

(令和4年6月1日施行)