○日光市休日保育事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴い、休日保育の需要が高まっていることにかんがみ、日曜日、祝日等に保育を実施することによって、子育て家庭の支援の充実と児童の心身の健全な発達を図るために実施する休日保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内の保育所に在籍し、及び休日に保護者の就労等で家庭における保育が困難である就学前の児童のうち、市長が休日保育が必要であると認めた児童とする。

(開所時間)

第4条 開所時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。

(実施保育所等)

第5条 事業を実施する保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置され、市長が指定した保育所(以下「休日指定保育所」という。)で実施するものとする。

2 休日指定保育所は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める保育士基準を満たすこととし、最低2人以上の保育士を配置するものとする。

3 休日指定保育所は、対象児童を安全に配慮するとともに、嘱託医又は緊急病院との連携、保護者との連絡等、緊急時に対応できる体制を確保するものとする。

(保育の申請)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、事前に休日保育申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。

(保育の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、休日保育の必要の可否を決定し、休日保育承認(不承認)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(退所及び入所の取消し)

第8条 保護者は、事業を利用している児童(以下「入所児童」という。)が中途で退所しようとするときは、事前に休日保育退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入所児童の入所を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により入所の決定を受けたとき。

(3) その他保育の継続を不適当と認めたとき。

(実施状況報告)

第9条 休日指定保育所は、休日保育事業実施状況報告書(様式第4号)により毎月の実施状況を市長へ翌月10日までに提出するものとする。

(保護者の負担)

第10条 第7条の規定により入所した児童の保護者は、児童1人につき次に掲げる額を負担しなければならない。

(1) 3歳未満の児童 日額2,000円

(2) 3歳以上の児童 日額1,500円

(徴収方法)

第11条 休日指定保育所は、前条に定める額を保護者から徴収するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市休日保育事業実施要綱(平成13年今市市告示第35号)又は藤原町休日保育事業実施要綱(平成13年藤原町告示第62号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、平成18年3月31日までの間は、合併前の要綱の例による。

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日光市休日保育事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第33号

(平成18年3月20日施行)