○日光市延長保育実施要綱
平成18年3月20日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市立保育所及び日光市家庭的保育等施設条例(平成18年日光市条例第135号)に規定する保育所及び保育施設(以下「保育所等」という。)において通常の保育時間を超えて保育する事業(以下「延長保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平27告示39・一部改正)
(対象児童)
第2条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を利用している児童のうち、市長が保育時間の延長が必要であると認めた児童とする。
(平27告示39・一部改正)
(延長保育時間)
第3条 延長保育時間は、日光市立保育所及び日光市家庭的保育等施設条例施行規則(平成18年日光市規則第103号)第10条第1項各号の規定による保育時間の終了時間から午後7時までとする。
(平27告示39・一部改正)
(実施の方法)
第4条 延長保育は、市長が指定した保育所等で実施するものとする。
(平27告示39・一部改正)
(延長保育の申込み)
第5条 延長保育を受けようとする児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めたときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。
(延長保育の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、必要な調査を行い、延長保育を実施するかどうか決定するものとする。
(延長保育の中止)
第7条 児童の保護者は、延長保育を必要とする理由が消滅したときは、延長保育中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平22告示60・一部改正)
2 保育料は、延長保育を利用した月ごとに算定するものとし、延長保育を利用した児童1人につき1日当たり250円にその月に延長保育を利用した日数を乗じて得た額とする。ただし、この額が2,500円を超えるときは、2,500円を限度とする。
(1) 生活保護世帯であるとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(平22告示60・全改)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第60号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(平22告示60・平27告示39・一部改正)
(平22告示60・平27告示39・一部改正)
(平27告示39・一部改正)
(平22告示60・追加、平27告示39・一部改正)