○日光市延長保育実施要綱

平成18年3月20日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市立保育所及び日光市家庭的保育等施設条例(平成18年日光市条例第135号)に規定する保育所及び保育施設(以下「保育所等」という。)において通常の保育時間を超えて保育する事業(以下「延長保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平27告示39・一部改正)

(対象児童)

第2条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を利用している児童のうち、市長が保育時間の延長が必要であると認めた児童とする。

(平27告示39・一部改正)

(延長保育時間)

第3条 延長保育時間は、日光市立保育所及び日光市家庭的保育等施設条例施行規則(平成18年日光市規則第103号)第10条第1項各号の規定による保育時間の終了時間から午後7時までとする。

(平27告示39・一部改正)

(実施の方法)

第4条 延長保育は、市長が指定した保育所等で実施するものとする。

(平27告示39・一部改正)

(延長保育の申込み)

第5条 延長保育を受けようとする児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めたときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。

(延長保育の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、必要な調査を行い、延長保育を実施するかどうか決定するものとする。

2 前項の規定により延長保育の実施を決定したときは、延長保育決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(延長保育の中止)

第7条 児童の保護者は、延長保育を必要とする理由が消滅したときは、延長保育中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平22告示60・一部改正)

(保育料の徴収等)

第8条 市長は、第6条の規定により延長保育の決定を受けた児童の保護者(以下この条において「保護者」という。)から延長保育に係る保育料(以下「保育料」という。)を徴収する。

2 保育料は、延長保育を利用した月ごとに算定するものとし、延長保育を利用した児童1人につき1日当たり250円にその月に延長保育を利用した日数を乗じて得た額とする。ただし、この額が2,500円を超えるときは、2,500円を限度とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育料を減免することができる。

(1) 生活保護世帯であるとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

4 市長は、第2項の規定により保育料を決定したときは、延長保育料決定通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(平22告示60・全改)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市延長保育実施要綱(平成13年今市市告示第48号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に日光市立日光保育園において保育を受けている児童に係る延長保育については、平成21年3月31日までの間は、児童1人につき、1時間当たり250円とする。

(平成22年4月1日告示第60号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平22告示60・平27告示39・一部改正)

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(平22告示60・平27告示39・一部改正)

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(平27告示39・一部改正)

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(平22告示60・追加、平27告示39・一部改正)

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日光市延長保育実施要綱

平成18年3月20日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)