○日光市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「児童」という。)に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全な育成を図るため実施する日光市放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22告示44・平29告示86・一部改正)

(目的)

第2条 児童クラブは、児童を保護し、かつ、次の指導方針により児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(1) 社会生活を営む上で必要な規律、礼儀、健康、安全等の基本的生活習慣が養われること。

(2) 望ましい人間関係の助長及び相互協力の態度が育成されること。

(3) 自主及び自立の精神が高められること。

(4) 家庭的な雰囲気の中で、情操が高められること。

(平22告示44・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平22告示44・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第4条 児童クラブの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に規定する日を除く。)

2 児童クラブの開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午後零時30分から午後6時まで

(2) 土曜日及び小学校の休業日(日光市立小中学校管理規則(平成18年日光市教育委員会規則第13号)第4条に規定する学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。) 午前8時から午後6時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、休館日に開館し、休館日以外の日に休館し、又は開館時間を変更することができる。

(平22告示44・平29告示86・一部改正)

(入会資格)

第5条 児童クラブに入会することができる児童は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えていなければならない。ただし、市長が特に入会を必要と認める児童については、この限りでない。

(1) 保護者の就業、疾病等の理由により下校後等に適切な保護又は指導を受けられないこと。

(2) 心身に著しい障がいを有しないこと。

2 児童クラブへの児童の入会は、その児童が在籍する小学校の区分に応じ、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。

(平22告示44・平29告示86・一部改正)

(入会の手続)

第6条 児童クラブに入会を希望する児童の保護者は、日光市放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る児童について日光市放課後児童クラブ入会申請児童登録簿(様式第2号)に登録するとともに、及び入会資格を調査し、児童クラブに入会することを適当と認めたときは、日光市放課後児童クラブ入会通知書(様式第3号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により児童クラブに入会することを認めた児童については、当該児童が在籍する小学校長に入会の旨を通知するものとする。

(平22告示44・平29告示86・一部改正)

(保護及び指導の延長)

第7条 市長は、特に必要と認める児童については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する児童クラブの開館時間を1時間に限り延長し、保護し、及び指導するものとする。

2 前項の規定による保護及び指導の延長を希望する児童の保護者は、日光市放課後児童クラブ延長保育申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る児童につき延長保育の適否を調査し、延長保育の実施を認めたときは、日光市放課後児童クラブ延長保育決定通知書(様式第5号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(平22告示44・平29告示86・一部改正)

(費用負担)

第8条 児童クラブに入会した児童(以下「入会児童」という。)の保護者は、児童クラブにおいて当該児童が受けた保護及び指導に係る飲食代、原材料費等の実費を負担しなければならない。

2 前項の実費の額は、市長が別に定める。

(平22告示44・平29告示86・一部改正)

(退会)

第9条 入会児童の保護者は、事情により当該児童を児童クラブから退会させようとするときは、日光市放課後児童クラブ退会届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、入会児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童クラブから退会させることができる。

(1) 第5条第1項各号に規定する入会資格を欠くに至ったとき。

(2) 無届で、かつ、主たる理由もなく15日以上連続して児童クラブに来会しないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に退会させる必要があると認めたとき。

(平22告示44・平29告示86・一部改正)

(委託)

第10条 市長は、児童クラブの運営及び管理に当たっては、次に掲げる事項を公益法人で市内に活動拠点のある団体その他市長が適当と認める団体に委託して実施することができる。

(1) 児童の保護及び指導に関すること。

(2) 児童クラブの事業に供する建物の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認め指示する事項(以下「指示事項」という。)に関すること。

2 前項の規定により委託を受けた団体(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事項(以下「受託事項」という。)の実施については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 受託事項の実施に関する必要な計画を整備し、市長の承認を受けること。

(2) 賠償責任保険に加入するとともに、受託事項の実施中(児童クラブからの帰宅中を含む。)に入会児童に事故が発生したことを認めたときは、直ちに市長に報告すること。

(3) 教員若しくは保育士の資格を有する者又は児童の指導について相当の知識及び経験を有すると認められる者を指導員として児童クラブごとに2人以上置くこと。

(4) 受託した事項を完了したときは、事業報告書を市長に提出すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示事項を遵守すること。

(平22告示44・一部改正)

(関係機関との連携)

第11条 市長は、児童クラブの運営及び管理については、日光市教育委員会、小学校の教員、受託者その他関係機関と十分な連携を図るものとする。

(平22告示44・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平22告示44・追加)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市放課後児童会実施要綱(平成16年今市市告示第64号)、日光市放課後児童クラブ事業要綱(平成10年日光市制定)、藤原町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年藤原町制定)又は足尾町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成17年足尾町制定)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、児童会の休館日及び開館時間については、合併前の告示等の例による。

(平成18年3月31日告示第177号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第44号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の日光市放課後児童会実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の日光市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際、改正前の要綱による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第18号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日告示第19号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第86号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第56―2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第54号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日告示第100号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第61号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日告示第3号)

この要綱は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年4月1日告示第38号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第107号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第20号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平22告示44・全改、平23告示40・平24告示18・平25告示19・平29告示86・平30告示56―2・平31告示32・令2告示54・令2告示100・令3告示61・令5告示3・令5告示38・令5告示107・令6告示20・一部改正)

名称

位置

さくら児童クラブ第1

日光市今市531番地

さくら児童クラブ第2

日光市今市531番地

さくら児童クラブ第3

日光市今市531番地

だいや児童クラブ第1

日光市瀬尾69番地7

だいや児童クラブ第2

日光市瀬尾68番地1

だいや児童クラブ第3

日光市瀬尾68番地1

なかよし児童クラブ第1

日光市今市本町18番地1

なかよし児童クラブ第2

日光市今市本町18番地1

なかよし児童クラブ第3

日光市今市本町18番地1

なかよし児童クラブ第4

日光市今市本町18番地1

わんぱくクラブ第1

日光市今市本町8番地16

わんぱくクラブ第2

日光市今市本町8番地16

今三あおぞら児童クラブ第1

日光市今市本町2番地7

今三あおぞら児童クラブ第2

日光市並木町1番地7

みなみはら児童クラブ第1

日光市土沢460番地

みなみはら児童クラブ第2

日光市土沢460番地

みなみはら児童クラブ第3

日光市土沢460番地

みなみはら児童クラブ第4

日光市土沢460番地

むんつけら児童クラブな組

日光市木和田島1373番地405

むんつけら児童クラブわ組

日光市木和田島1373番地405

みょうじん保育園児童クラブ「遊びは勉強・友達は先生」

日光市明神274番地2

おちあい児童クラブ第1

日光市文挾町38番地

おちあい児童クラブ第2

日光市文挾町106番地

にこにこ児童クラブ

日光市長畑3084番地

とよおか児童クラブ第1

日光市大桑町120番地1

とよおか児童クラブ第2

日光市大桑町179番地

とよおか児童クラブ第3

日光市大桑町179番地

轟児童クラブ

日光市轟53番地

おおさわ児童クラブ第1

日光市大沢町117番地

おおさわ児童クラブ第2

日光市大沢町115番地1

おおさわ児童クラブ第3

日光市大沢町115番地1

おおさわ児童クラブ第4

日光市大沢町115番地1

おおさわ児童クラブ第5

日光市大沢町115番地1

みどりっ子児童クラブ第1

日光市大室356番地9

みどりっ子児童クラブ第2

日光市大室356番地9

みどりっ子児童クラブ第3

日光市大室356番地

第2みどりっ子児童クラブ―1

日光市大室356番地9

第2みどりっ子児童クラブ―2

日光市大室356番地9

めろでぃークラブ

日光市猪倉3331番地6

はーもにぃークラブ

日光市猪倉3331番地6

こばやし児童クラブ第1

日光市小林2708番地

こばやし児童クラブ第2

日光市小林2708番地

ひまわり第1クラブ

日光市萩垣面2390番地2

ひまわり第2クラブ

日光市萩垣面2390番地2

ひまわり第3クラブ

日光市萩垣面2390番地2

足尾小ゼブラクラブ

日光市足尾町赤沢6番5号

別表第2(第5条関係)

(平22告示44・全改、平23告示40・平24告示18・平29告示86・平30告示56―2・平31告示32・令2告示54・令2告示100・令3告示61・令4告示31・令5告示3・令5告示38・令5告示107・令6告示20・一部改正)

児童の在籍する小学校

入会することができる児童クラブの名称

日光市立今市小学校

さくら児童クラブ第1

さくら児童クラブ第2

さくら児童クラブ第3

日光市立今市第二小学校

だいや児童クラブ第1

だいや児童クラブ第2

だいや児童クラブ第3

日光市立今市第三小学校

なかよし児童クラブ第1

なかよし児童クラブ第2

なかよし児童クラブ第3

なかよし児童クラブ第4

わんぱくクラブ第1

わんぱくクラブ第2

今三あおぞら児童クラブ第1

今三あおぞら児童クラブ第2

日光市立南原小学校

みなみはら児童クラブ第1

みなみはら児童クラブ第2

みなみはら児童クラブ第3

みなみはら児童クラブ第4

むんつけら児童クラブな組

むんつけら児童クラブわ組

みょうじん保育園児童クラブ「遊びは勉強・友達は先生」

日光市立落合東小学校

おちあい児童クラブ第1

おちあい児童クラブ第2

みょうじん保育園児童クラブ「遊びは勉強・友達は先生」

日光市立落合西小学校

にこにこ児童クラブ

日光市立大桑小学校

とよおか児童クラブ第1

とよおか児童クラブ第2

とよおか児童クラブ第3

日光市立轟小学校

轟児童クラブ

日光市立大沢小学校

おおさわ児童クラブ第1

おおさわ児童クラブ第2

おおさわ児童クラブ第3

おおさわ児童クラブ第4

おおさわ児童クラブ第5

日光市立大室小学校

みどりっ子児童クラブ第1

みどりっ子児童クラブ第2

みどりっ子児童クラブ第3

第2みどりっ子児童クラブ―1

第2みどりっ子児童クラブ―2

日光市立猪倉小学校

めろでぃークラブ

はーもにぃークラブ

日光市立小林小学校

こばやし児童クラブ第1

こばやし児童クラブ第2

日光市立日光小学校

ひまわり第1クラブ

ひまわり第2クラブ

ひまわり第3クラブ

日光市立足尾小学校

足尾小ゼブラクラブ

(平22告示44・一部改正)

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(平22告示44・一部改正)

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(平22告示44・一部改正)

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(平22告示44・一部改正)

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(平22告示44・一部改正)

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(平22告示44・一部改正)

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日光市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第35号
平成18年3月31日 告示第177号
平成19年3月30日 告示第25号
平成20年3月31日 告示第43号
平成21年3月31日 告示第44号
平成22年4月1日 告示第44号
平成23年3月31日 告示第40号
平成24年3月23日 告示第18号
平成25年2月15日 告示第19号
平成29年7月1日 告示第86号
平成30年4月1日 告示第56号の2
平成31年4月1日 告示第32号
令和2年4月1日 告示第54号
令和2年8月1日 告示第100号
令和3年4月1日 告示第61号
令和4年4月1日 告示第31号
令和5年1月4日 告示第3号
令和5年4月1日 告示第38号
令和5年11月1日 告示第107号
令和6年3月21日 告示第20号