○日光市第3子以降保育料免除事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、3人以上の児童を現に育てている世帯に対し、第3子以降の3歳未満の児童の保育料を免除し、仕事を続けながら安心して子供を生み育てることができるよう支援するとともに、子育てに係る経済的負担を軽減することによって、子育て環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。

(2) 対象児童 保護者等が現に育てている児童が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の児童であって、かつ、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)」の規定に基づく適用年齢で、3歳に達していない児童をいう。

(3) 保育料 市長が法第56条第2項の規定に基づき保育所入所児童の扶養義務者から徴収する費用をいう。

(平24告示11・平29告示34・一部改正)

(保育料の免除)

第3条 日光市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第102号)第7条の規定に基づき、保育所における保育の実施に係る対象児童の保護者から徴収すべき保育料を免除するものとする。

2 前項に規定する保育料の免除を受けようとする者は、第3子以降の3歳未満児保育料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときはその可否を決定し、第3子以降の3歳未満児保育料免除決定通知書(様式第2号)を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の藤原町第3子以降保育料免除事業実施要綱(平成13年藤原町告示第72号)又は足尾町立保育所保育料徴収条例施行規則(平成10年足尾町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月1日告示第11号)

この要綱は、平成24年3月1日から施行し、改正後の日光市第3子以降保育料免除事業実施要綱の規定は、平成23年度分の保育料から適用する。

(平成29年4月1日告示第34号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

日光市第3子以降保育料免除事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第36号
平成24年3月1日 告示第11号
平成29年4月1日 告示第34号