○日光市地域子育て支援センター条例
平成18年3月20日
条例第137号
(設置)
第1条 子育て家庭に対し育児に関する相談指導、情報提供等を行うとともに、子育てサークルその他の地域の保育資源に対し必要な育成支援を行うことにより、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、もって、子どもの健やかな成長を促進するため、日光市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市地域子育て支援センター | 日光市今市412番地1 |
(令3条例11・一部改正)
(利用者)
第3条 センターを利用することができる者は、市内に居住する者とする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(会議室の利用の許可)
第4条 センターの会議室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者は、当該許可に係る利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の停止等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は会議室利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により会議室利用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により利用を停止され、又は会議室利用の許可を取り消された者が、当該利用を停止され、又は会議室利用の許可を取り消されたことにより損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第6条 センターの利用者は、その利用を終了し、又は前条第1項の規定によりその利用を停止されたときは、利用した場所を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 センターを利用する者は、利用中に建造物を毀損し、又は備品その他の物件を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(令3条例11・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成16年今市市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月9日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。