○日光市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第41号
(目的)
第1条 ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)は、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者が、育児に関し相互に援助し合う活動(以下「相互援助活動」という。)を支援することにより、子供の保護者が仕事と育児を両立することができる環境の整備を図り、もって地域全体で子育て家庭を支援することを目的として実施する。
(センターの設置)
第2条 事業を円滑に実施するため、日光市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を置く。
(平21告示45・平23告示134・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市ファミリー・サポート・センター | 日光市今市399番地6 |
(平23告示134・追加)
(センターの業務)
第4条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 事業の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集、登録、統括等に関すること。
(3) 相互援助活動の調整に関すること。
(4) 会員に対する講習会の実施及び指導に関すること。
(5) 会員間の交流に関すること。
(6) 会員間のトラブルに助言すること。
(7) 保育所等との連携に関すること。
(8) 関係機関との連絡調整に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するため必要な業務に関すること。
(平23告示134・旧第3条繰下)
(開設時間)
第5条 センターは、午前9時から午後5時30分まで(土曜日にあっては、午前9時から正午まで)開設する。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(平21告示45・一部改正、平23告示134・旧第4条繰下)
(会員)
第6条 相互援助活動による育児の援助を受け、又は育児の援助を行おうとする者は、センターに登録し、その会員にならなければならない。
(平23告示134・旧第5条繰下)
(委託)
第7条 センターの業務は、公益法人等で当該事業を適切に運営することができると認められるものに委託して実施する。
2 前項の規定により委託を受けた団体(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)を適切に実施するため、相互援助活動の調整等を行うアドバイザーを置かなければならない。この場合において、アドバイザーは、育児に関する豊かな経験と知識を有する者でなければならない。
3 受託者は、センターにおいて実施した受託業務については、月ごとに相互援助活動報告書として取りまとめ、当該月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、委託に関し必要な事項は、別に定める。
(平23告示134・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平21告示45・一部改正、平23告示134・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第45号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日告示第134号)
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。