○日光市こどもオアシス館条例
平成18年3月20日
条例第138号
(設置)
第1条 留守家庭児童の健全な育成を図るとともに子育て支援事業を推進するため、日光市こどもオアシス館(以下「こどもオアシス館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こどもオアシス館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市こどもオアシス館だいや | 日光市瀬尾69番地7 |
日光市こどもオアシス館みなみはら | 日光市土沢460番地 |
日光市こどもオアシス館おおさわ | 日光市大沢町117番地 |
日光市こどもオアシス館いのくら | 日光市猪倉3331番地6 |
日光市こどもオアシス館おおむろ | 日光市大室356番地9 |
日光市こどもオアシス館今三あおぞら | 日光市今市本町2番地7 |
(平21条例20・令2条例11・令3条例12・一部改正)
(事業)
第3条 こどもオアシス館が行うことができる事業は、次のとおりとする。
(1) 留守家庭児童の生活指導
(2) 子育て支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。