○日光市たんぽぽ広場条例
平成18年3月20日
条例第139号
(設置)
第1条 市民の子育て支援事業を促進するとともに、世代間の交流及び対話の場として、日光市たんぽぽ広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市中宮祠たんぽぽ広場 | 日光市中宮祠2478番地 |
日光市小来川たんぽぽ広場 | 日光市中小来川2817番地 |
(平23条例10・平23条例34・令元条例6・令3条例37・令5条例5・一部改正)
(事業)
第3条 広場が行う事業は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援事業
(2) 世代間交流事業
(3) その他市長が必要と認めた事業
(管理)
第4条 市長は、たんぽぽ広場を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用者の範囲)
第5条 広場を利用できる者は、市内に居住する者とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、管理上適当でないと認めた者及び指示に従わない者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月1日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第34号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第6号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第37号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。