○日光市たんぽぽ広場条例

平成18年3月20日

条例第139号

(設置)

第1条 市民の子育て支援事業を促進するとともに、世代間の交流及び対話の場として、日光市たんぽぽ広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市中宮祠たんぽぽ広場

日光市中宮祠2478番地

日光市小来川たんぽぽ広場

日光市中小来川2817番地

(平23条例10・平23条例34・令元条例6・令3条例37・令5条例5・一部改正)

(事業)

第3条 広場が行う事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援事業

(2) 世代間交流事業

(3) その他市長が必要と認めた事業

(管理)

第4条 市長は、たんぽぽ広場を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用者の範囲)

第5条 広場を利用できる者は、市内に居住する者とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、管理上適当でないと認めた者及び指示に従わない者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第34号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第6号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月15日条例第37号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市たんぽぽ広場条例

平成18年3月20日 条例第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第139号
平成23年3月1日 条例第10号
平成23年9月16日 条例第34号
令和元年6月21日 条例第6号
令和3年9月15日 条例第37号
令和5年3月9日 条例第5号