○日光市立児童館条例

平成18年3月20日

条例第140号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、日光市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(目的)

第2条 児童館は、法第40条に規定する児童厚生施設として、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにするものとする。

2 前項に定めるもののほか、あらかじめ市長が指定した児童館において、適切な保護を行うことができる。

(平27条例2・平30条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市立落合児童館

日光市文挾町38番地

日光市立下原児童館

日光市鬼怒川温泉大原2番地24

(平20条例75・平30条例15・令4条例13・令5条例7・一部改正)

(管理)

第4条 市長は、児童館を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第5条 児童館を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第6条 児童館において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物その他の施設を設けること。

(2) 業として物品の販売をすること。

(3) 募金その他これに類する行為をすること。

(利用の制限)

第7条 市長は、管理上適当でないと認めた者及び指示に従わない者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 児童館の施設、設備、備品等を滅失し、破損し、又は汚損した者は、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市立児童館設置条例(昭和60年今市市条例第3号)、藤原町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和43年藤原町条例第11号)又は足尾町児童館設置及び管理条例(昭和47年足尾町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第75号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市立児童館条例

平成18年3月20日 条例第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第140号
平成20年12月26日 条例第75号
平成27年3月6日 条例第2号
平成30年3月2日 条例第15号
令和4年3月9日 条例第13号
令和5年3月9日 条例第7号