○日光市立落合児童館の管理及び運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市立児童館条例(平成18年日光市条例第140号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日光市立落合児童館(以下「落合児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則14・令4規則12・令5規則14・一部改正)
(職員)
第2条 落合児童館に館長、保育士、嘱託医及びその他の職員を置く。
2 館長は、市長の命を受け、落合児童館の業務を掌理する。
3 保育士、嘱託医及びその他の職員は、館長の命を受け、担当業務に当たる。
(平22規則14・令5規則14・一部改正)
(開館時間)
第3条 落合児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午後零時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(平22規則14・令5規則14・一部改正)
(休館日)
第4条 落合児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(平22規則14・令5規則14・一部改正)
(利用)
第5条 落合児童館は、条例第2条の目的達成のために活動する関係団体の会議、集会及び催し等に利用することができる。
2 落合児童館を利用することのできる児童は、満3歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。
(1) 感染性の疾患があるもの
(2) その他入館が不適当と認めるもの
(平22規則14・令5規則14・一部改正)
(利用の手続)
第6条 落合児童館を利用しようとする者は、児童館利用者受付簿(様式第1号)に氏名又は団体名等を記入の上、入館するものとする。
(平22規則14・平27規則33・平29規則12・平30規則12・令5規則14・一部改正)
(運営費)
第7条 市長は、保育児童に保護を行ったときは、当該保育児童の保護者から運営費を徴収するものとする。
2 運営費の額は、別表に定めるとおりとする。
(平19規則24・平30規則12・一部改正)
(運営費の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運営費を減免することができる。
(1) 保育児童の保護者の所得が著しく減少したとき。
(2) 前号のほか、市長が特に認めたとき。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その実情を調査し、減免すべきであると認めた場合は、現に納付通知した額より低額の運営費基準額で適当と認める額に減免することができる。
(平22規則14・一部改正)
(遵守事項)
第9条 落合児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 指定の場所以外に、ごみその他の廃物又は汚物を捨てないこと。
(3) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(5) その他落合児童館の職員の指示に従うこと。
(平22規則14・令5規則14・一部改正)
(1) 運営費を納入しないとき。
(2) 疾病その他の事由により他の保育児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、保護の継続が不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市児童館条例設置施行規則(平成4年今市市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に加えた保護に係る運営費で施行日以後に徴収する運営費については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第55号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第46号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の改正により、改正後の運営費が改正前の運営費より2,000円を超える増額となる場合は、当該年度内に限り、改正後の別表の規定にかかわらず改正前の運営費に2,000円を加えた額を徴収する運営費とする。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第65号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平27規則33・全改、平28規則26・平29規則12・平30規則12・令2規則65・一部改正)
階層区分 | 階層区分説明 | 運営費(月額) | |
円 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
第2 | 第1階層及び第3階層から第8階層までを除き、当該年度分(4月から8月までにあたっては、前年度分以下同じ)の市町村民税非課税世帯 | 3,000 | |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯 | 市町村民税所得割課税額 24,299円以下の世帯 | 7,000 |
第4 | 市町村民税所得割課税額 24,300円以上48,599円以下の世帯 | 8,500 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上77,100円以下の世帯 | 10,000 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額 77,101円以上133,999円以下の世帯 | 14,500 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額 134,000円以上211,200円以下の世帯 | 16,000 | |
第8 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 | 19,000 |
(備考)
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
2 第2から第8までの階層区分に属し、2人以上の子がいる世帯であって、児童が保育所等に入所している場合には、この表の規定にかかわらず、次表第1欄に掲げる児童の区分に応じ、それぞれ第2欄により計算して得た額を徴収する運営費とする。
階層区分 | 第1欄 | 第2欄 |
第2階層に属する世帯 | 第1子 | 運営費の表に定める額 |
第2子以降 | 0円 | |
第3から第8までの階層に属する世帯 | 第1子 | 運営費の表に定める額 |
第2子 | 運営費の表に定める額×0.5 | |
第3子以降 | 0円 |
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
オ 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 児童の区分 | 運営費(月額) |
第2階層に属する世帯 | 第1子以降 | 0円 |
第3から第5までの階層に属する世帯 | 第1子 | 3,000円 |
第2子以降 | 0円 |
(令5規則14・一部改正)
(平22規則14・一部改正)