○日光市母子生活支援施設入所措置費用徴収規則

平成18年3月20日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づき、市長が被措置者又はその扶養義務者に負担させる費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長が児童福祉法第23条第1項本文の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所措置をした場合は、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、同法第51条第3号の規定により市が支弁した当該措置に要した費用を負担金として徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条に定める負担金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号)に基づく費用徴収基準額の範囲内で市長が別に定める額とする。

2 市長は、納入義務者から徴収する負担金の額を決定したとき又は次条第1項の規定によりその額を変更したときは、日光市母子生活支援施設入所負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。

(負担金の額の変更)

第4条 市長は、納入義務者が収入の減少等によりその負担能力に著しい変動を生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて負担金の額を変更することができる。

2 納入義務者が前項の規定の適用を受けようとするときは、日光市母子生活支援施設入所負担金徴収額変更申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認しないこととしたときは、日光市母子生活支援施設入所負担金徴収額変更申請不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(負担金の額の日割計算)

第5条 負担金に係る措置が月の中途で開始され、又は解除された場合の当該月における負担金の額は、日割計算によるものとする。

(負担金の徴収)

第6条 市長は、納入義務者から負担金を徴収するときは、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(負担金の納入の免除)

第7条 市長は、納入義務者がやむを得ない事由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、その負担金の納入を免除することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市社会福祉施設入所措置費用徴収規則(昭和62年今市市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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(平27規則66・全改)

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日光市母子生活支援施設入所措置費用徴収規則

平成18年3月20日 規則第109号

(平成28年1月1日施行)