○日光市障がい児通園施設条例
平成18年3月20日
条例第141号
(設置)
第1条 身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(以下「障がい児」という。)に対し、通園による療育及び生活指導を行うことにより、その精神的及び身体的育成を図り、もって障がい児及びその家族の福祉の増進を図るため、日光市障がい児通園施設(以下「通園施設」という。)を設置する。
(平24条例45・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市こども発達支援センター・つばさ園 | 日光市平ケ崎109番地 |
(平24条例45・平25条例34・一部改正)
(入園者)
第3条 通園施設に入園できる障がい児は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に係る者とする。
(1) 法第6条の2の2第2項の児童発達支援に係る障がい児
(2) 法第6条の2の2第3項の放課後等デイサービスに係る障がい児
(3) 法第6条の2の2第5項の保育所等訪問支援に係る障がい児
(4) 法第21条の6及び第27条第1項第3号の措置に係る障がい児
(平24条例45・全改、平27条例11・平30条例2・令6条例31・一部改正)
(入園の保留又は制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通園施設への入園を保留し、又は制限することができる。
(1) 感染性の疾病にり患していると認められるとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が通園施設の入園を保留し、又は制限する正当な理由があると認めたとき。
(退園)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する障がい児については、通園施設から退園させることができる。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が退園を適当と認めたとき。
(平24条例45・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、通園施設の管理その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市障害児通園施設設置及び管理に関する条例(平成15年今市市条例第2号)又は藤原町こども発達支援センター・うぐいす園の設置及び管理に関する条例(平成15年藤原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第319号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月23日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。