○日光市障がい児通園施設条例

平成18年3月20日

条例第141号

(設置)

第1条 身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(以下「障がい児」という。)に対し、通園による療育及び生活指導を行うことにより、その精神的及び身体的育成を図り、もって障がい児及びその家族の福祉の増進を図るため、日光市障がい児通園施設(以下「通園施設」という。)を設置する。

(平24条例45・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市こども発達支援センター・つばさ園

日光市平ケ崎109番地

(平24条例45・平25条例34・一部改正)

(入園者)

第3条 通園施設に入園できる障がい児は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に係る者とする。

(1) 法第6条の2の2第2項の児童発達支援に係る障がい児

(2) 法第6条の2の2第3項の放課後等デイサービスに係る障がい児

(3) 法第6条の2の2第5項の保育所等訪問支援に係る障がい児

(4) 法第21条の6及び第27条第1項第3号の措置に係る障がい児

(平24条例45・全改、平27条例11・平30条例2・令6条例31・一部改正)

(入園の保留又は制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通園施設への入園を保留し、又は制限することができる。

(1) 感染性の疾病にり患していると認められるとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が通園施設の入園を保留し、又は制限する正当な理由があると認めたとき。

(退園)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する障がい児については、通園施設から退園させることができる。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が退園を適当と認めたとき。

(平24条例45・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、通園施設の管理その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市障害児通園施設設置及び管理に関する条例(平成15年今市市条例第2号)又は藤原町こども発達支援センター・うぐいす園の設置及び管理に関する条例(平成15年藤原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第319号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年7月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年6月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市障がい児通園施設条例

平成18年3月20日 条例第141号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第141号
平成18年9月25日 条例第319号
平成24年7月1日 条例第45号
平成25年6月18日 条例第34号
平成27年3月6日 条例第11号
平成30年2月23日 条例第2号
令和6年6月3日 条例第31号