○日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親と子に対し医療費の一部を助成することにより、その心身の健康の向上を図り、もってひとり親家庭の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭の親と子」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者又は離婚した者で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者及びこれに準ずる者として規則で定める者(以下「配偶者のない者」という。)であって、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している者及びその児童

(2) 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のない者及びその児童

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、保険給付を受ける者が医療保険各法の規定により負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除して得た額)をいう。

5 この条例において「受給資格者」とは、市長が交付するひとり親家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有する者をいう。

6 この条例において「扶養義務者」とは、受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、その受給資格者と生計を同じくする者をいう。

7 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(平19条例12・平20条例22・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、ひとり親家庭の親と子であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、次の各号のいずれかに該当する者のうち、受給資格者証に助成対象者として記載されている者とする。

(1) 日光市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により日光市が行う国民健康保険の被保険者となる者又は日光市に住所を有していたと認められることにより高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者

(平20条例22・全改)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、受給資格者、助成対象者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。

(1) 受給資格者の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条又は第9条の2の規定による支給制限に該当するとき。

(2) 扶養義務者又は受給資格者の配偶者の所得が、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による支給制限に該当するとき。

(3) 助成対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)又はその他法令等により医療費の給付の全部を受けることができるとき。

(平21条例21・平23条例30・一部改正)

(助成)

第5条 市長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成する。

(平19条例12・全改)

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年とする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和51年今市市条例第15号)、日光市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年日光市条例第26号)、藤原町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和53年藤原町条例第13号)、足尾町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年足尾町条例第19号)又は栗山村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年栗山村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成23年7月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第143号

(平成23年8月1日施行)