○日光市児童扶養手当事務取扱規則

平成18年3月20日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関して市が処理すべき事務の取扱手続について必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、手当の支給等に関し次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(以下「受給資格者台帳」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(以下「台帳索引票」という。)

(6) 児童扶養手当受給資格者台帳索引簿(以下「台帳索引簿」という。)

(7) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等つづり

2 前項第1号及び第3号から第5号までの帳簿等については、これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、かつ、適正に管理し、及び利用することによって事務に支障がないときは、これらの作成を省略することができる。

(認定請求書の処理)

第3条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により省略され、又は省略させた添付書類があるときは、認定請求書の備考欄に当該添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(3) 認定請求書の記載又は添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該認定請求書を請求者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 請求者が当該返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 認定請求書を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その内容を審査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置を講ずるものとする。

3 前項の規定により審査した結果、手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)と認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に所定事項を記入すること。

(3) 受給資格者台帳を作成すること。

(4) 台帳索引票を作成し、及び台帳索引簿を整理すること。

(5) 児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、及び交付すること。

(6) 児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、及び交付し、並びに受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格者と認定し、かつ、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に所定事項を記入すること。

(3) 受給資格者台帳を作成すること。

(4) 台帳索引票を作成し、及び台帳索引簿を整理すること。

(5) 認定通知書及び児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、及び交付すること。

(6) 当該一部支給停止者については証書を作成し、及び交付し、並びに受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定により審査した結果、手当の支給要件に該当しない者と決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、及びこれを交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額改定請求書の処理)

第4条 法施行規則第2条に規定する児童扶養手当額改定請求書(以下「手当額改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により省略され、又は省略させた添付書類があるときは、手当額改定請求書の備考欄に当該添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(3) 手当額改定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該手当額改定請求書を請求者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 請求者が当該返付された手当額改定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 手当額改定請求書を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その記載及びその添付書類の内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により審査した結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、その支給額を改定するとともに、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)を作成し、及びこれを交付すること。

(4) 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)については当該手当額改定請求書に添えられた証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 当該受給者に証書を返付し、又は交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当額の改定をしないものと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 児童扶養手当額改定請求却下通知書を作成し、及び交付すること。

(3) 受給者については当該手当額改定請求書に添えられた証書を返付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済交付年月日を記入すること。

(手当額改定届の処理)

第5条 法施行規則第3条の規定による児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定届」という。)の提出があったときは、前条第1項及び第2項に規定する手当額改定請求書の処理及び審査の例により、これを処理し、及び審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、当該届出に係る事実があると確認ができるときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)を作成し、及び交付すること。

(4) 当該受給者については、当該手当額改定請求書に添えられた証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 当該受給者に証書を返付し、又は交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権による手当額の減額の処理)

第6条 受給資格者につき手当額改定届の提出がない場合において、手当額を減額すべき事実があると確認できるときは、職権により手当額を減額するものとする。この場合において、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定通知書を作成し、及びこれを交付すること。

(4) 当該受給者について証書を提出させる必要があるときは、児童扶養手当証書提出命令書(以下「証書提出命令書」という。)により当該受給者に提出を命ずるものとする。

(5) 提出させた証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書は、廃棄すること。

(6) 当該受給者に証書を返付し、又は交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(支給停止関係届の処理)

第7条 法施行規則第3条の2第1項又は第2項に規定する児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により省略され、又は省略させた添付書類があるときは、当該支給停止関係届の備考欄に当該添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(3) 支給停止関係届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該支給停止関係届を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 届出者が当該返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 支給停止関係届を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その記載及びその添付書類の内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により審査した結果、一部支給停止者又は全部支給停止者について手当額の全額を支給することと決定したときは、その支給額を決定するとともに、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)を作成し、及び交付すること。

(4) 当該受給者となる一部支給停止者であった者については、当該支給停止関係届に添付された証書に所要事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 当該受給者となる全部支給停止者であった者については、新たな証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(6) 当該受給者に証書を交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、及び交付すること。

(4) 当該一部支給停止者となる受給者であった者については支給停止関係届に添付された証書に所要事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 当該一部支給停止者となる全部支給停止者であった者については新たな証書を作成すること。

(6) 当該一部支給停止者に証書を返付し、又は交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(7) 当該全部支給停止者については証書を作成しないとともに、受給資格者台帳の備考欄に支給停止年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平26規則77・一部改正)

(公的年金給付等受給状況届の処理)

第8条 法施行規則第3条の3に規定する公的年金給付等受給状況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により省略され、又は省略させた添付書類があるときは、公的年金給付等受給状況届の備考欄に当該添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(3) 公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該公的年金給付等受給状況届を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 届出者が当該返付された公的年金給付等受給状況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 公的年金給付等受給状況届を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び公的年金給付等受給状況届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その記載及びその添付書類の内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により審査した結果、一部支給停止者又は全部支給停止者について手当額の全額を支給することと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止解除通知書を作成し、及び交付すること。

(4) 当該受給者となる一部支給停止者であった者については、当該公的年金給付等受給状況届に添付された証書に所要事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 当該受給者となる全部支給停止者であった者については、新たな証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(6) 当該受給者に証書を交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、及び交付すること。

(4) 当該一部支給停止者となる受給者であった者については当該公的年金給付等受給状況届に添付された証書に所要事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 当該一部支給停止者となる全部支給停止者であった者については新たな証書を作成すること。

(6) 当該一部支給停止者に証書を返付し、又は交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(7) 当該全部支給停止者については証書を作成しないとともに、受給資格者台帳の備考欄に支給停止年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平26規則77・追加)

(適用除外事由届出書の処理)

第9条 法施行規則第3条の4に規定する児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(以下「適用除外事由届出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により省略され、又は省略させた添付書類があるときは、適用除外事由届出書の備考欄に当該添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(3) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該適用除外事由届出書を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 届出者が当該返付された適用除外事由届出書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 適用除外事由届出書を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その記載及びその添付書類の内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により審査した結果、一部支給停止適用除外とすることと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用除外の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 一部支給停止措置を解除する場合には、当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を当該受給資格者に送付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、一部支給停止適用とすることと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 証書に所要事項を記載すること。

(4) 支給停止通知書を作成し、及び交付すること。

(5) 当該受給資格者に証書を交付し、及び受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書を作成しないとともに、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・全改、平26規則77・旧第8条繰下・一部改正)

(職権による支給停止の処理)

第10条 職権に基づいて手当の全部又は一部の支給を停止するものと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部の支給を停止する旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、及び交付すること。

(4) 証書を提出させる必要があるときは、証書提出命令書により命ずること。

(5) 提出させた証書に当該手当の一部支給停止に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書は、廃棄すること。

(6) 当該一部支給停止者に証書を返付し、又は交付し、並びに受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 当該全部支給停止者については、証書を作成しないとともに、受給資格者台帳の備考欄に支給停止年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・追加、平26規則77・旧第9条繰下・一部改正)

(現況届の処理)

第11条 法施行規則第3条の5の規定による所得現況届又は法施行規則第4条の規定による定時の現況届(以下これらを総称して「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により省略され、又は省略させた添付書類があるときは、当該現況届の備考欄に当該添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(3) 現況届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該現況届を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 届出者が当該返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 現況届を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その記載及びその添付書類の内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により審査した結果、引き続き手当額の全額を支給することと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 新たな証書を作成し、及び交付し、並びに受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止解除通知書を作成し、及び交付すること。

(4) 新たな証書を作成し、及び交付し、並びに受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、及び交付すること。

(4) 当該一部支給者については新たな証書を作成し、及び交付し、並びに受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 当該全部支給停止者については証書を作成しないとともに、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第9条繰下、平26規則77・旧第10条繰下、令2規則2・一部改正)

(障害診断書の処理)

第12条 法施行規則第4条の2の規定による診断書(エックス線直接撮影写真を含む。以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により障害診断書が省略され、又は障害診断書を省略させたときは、受給資格者台帳の備考欄に省略された旨及びその理由を記入すること。

(3) 障害診断書に著しい不備があるときは、当該障害診断書を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 届出者が当該返付された障害診断書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 障害診断書を受理したときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入するとともにその内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の額の全額を支給することと決定したときは、その者につき次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定通知書を作成し、及び交付すること。

(4) 当該一部支給停止者については、障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 当該一部支給停止者に証書を交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 当該全部支給停止者については証書を作成しないとともに、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定により審査した結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 番号簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し当該部分の全体に朱書により斜線を付すこと。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を作成し、及び交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第10条繰下、平26規則77・旧第11条繰下)

(氏名変更届の処理)

第13条 法施行規則第5条の規定による氏名変更の届出(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該氏名変更届を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 届出者が当該返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 氏名変更届を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その記載及びその添付書類の内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定による審査の結果、届出に係る事実があると確認できるときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(2) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(3) 当該受給者については氏名変更届に添えられた証書を訂正すること。

(4) 当該受給者に証書を返付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第11条繰下、平26規則77・旧第12条繰下)

(住所変更届の処理)

第14条 法施行規則第6条第1項の規定による届書(この条において「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 住所変更届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該住所変更届を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 届出者が当該返付された住所変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 住所変更届を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定による審査の結果、届出に係る事実があると確認できるときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。

(2) 新住所地の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所設置町村(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでの間は、手当の支払は行わないこと。

(3) 新住所地の都道府県等から当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、当該写しを送付するとともにその旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(4) 新住所地の都道府県等からその者に係る証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し、当該部分の全体に朱書により斜線を付すこと。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(6) 台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(平21規則25・旧第12条繰下、平26規則77・旧第13条繰下)

第15条 法施行規則第6条第2項の規定による届書で、手当の支給機関の変更を伴わないもの(この条において「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 住所変更届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該住所変更届を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 届出者が当該返付された住所変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 住所変更届を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定による審査の結果、当該届出に係る事実があると確認できるときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 証書の住所欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。

(2) 受給資格者台帳の住所欄を訂正すること。

(3) 受給者については証書を返付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第13条繰下、平26規則77・旧第14条繰下)

第16条 法施行規則第6条第2項の規定による届書のうち手当の支給機関の変更を伴うもの(この条において「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 住所変更届の記載及びその添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該住所変更届を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 届出者が当該返付された住所変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 住所変更届を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定による審査の結果、当該届出に係る事実があると確認できるときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 旧住所地の都道府県等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、書面により変更前後の住所、証書番号及び転入年月日を通知すること。この場合において、住所変更届に支払金融機関変更届が添えられていたときは、新たな支払金融機関についても通知すること。

(2) 住所変更届に添えられた従前の証書に無効の印を押印し、旧住所地の都道府県等に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(3) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての番号を決定し、番号簿に所定事項を記入すること。

(4) 受給資格者台帳を作成すること。この場合において、その備考欄に他の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(5) 台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(6) 受給者については新たな証書を作成し、及びこれを交付し、並びに受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第14条繰下、平26規則77・旧第15条繰下)

(証書の再交付等の処理)

第17条 法施行規則第9条第1項の規定による証書の再交付の申請又は法施行規則第10条の規定による児童扶養手当証書亡失届(以下「証書再交付申請等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 証書再交付申請等の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該証書再交付申請等を申請者又は届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 申請者又は届出者が当該返付された証書再交付申請等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 証書再交付申請等を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び証書再交付申請等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その内容を審査するものとする。

3 前項の規定による審査の結果、申請又は届出に係る事実があると確認ができるときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 証書亡失届の場合は、番号簿、受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号の欄に枝番号を追記すること。

(2) 新たな証書を作成すること。この場合において、証書再交付申請書に添えられた従前の証書については、これを廃棄すること。

(3) 証書を交付し、及び受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(4) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第15条繰下、平26規則77・旧第16条繰下)

(資格喪失届等の処理)

第18条 法施行規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は法施行規則第12条の規定による受給者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 法施行規則第26条の規定により省略され、又は省略させた添付書類があるときは、当該資格喪失届等の備考欄に当該添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(3) 資格喪失届等の記載及び添付書類に容易に補正することができない程度の不備があるときは、当該資格喪失届等を届出者に返付するとともに、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(4) 届出者が当該返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

2 資格喪失届等を受理したときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、その記載の内容を審査するものとする。この場合において、第3条第2項後段の規定を準用する。

3 前項の規定により審査した結果、当該届出に係る事実がある事を確認したときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 番号簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に朱書により斜線を付すこと。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 資格喪失届等に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 資格喪失通知書を作成し、及び交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第16条繰下、平26規則77・旧第17条繰下)

(職権による資格喪失の処理)

第19条 受給資格者につき資格喪失届等の提出がない場合において、手当の支給要件が喪失した事実があると確認できるときは、職権により受給資格を喪失させるとともに、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 番号簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に朱書により斜線を付すこと。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 証書提出命令書を作成し、及び交付すること。

(5) 提出のあった証書を廃棄すること。

(平21規則25・旧第17条繰下、平26規則77・旧第18条繰下)

(未支払児童扶養手当請求書の処理)

第20条 法施行規則第12条の4の規定により未支払児童扶養手当請求書(以下「未払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、その者につき次の手続をとるものとする。

(1) 受付処理簿の件名及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に枝番号を追記すること。

(4) 児童扶養手当支払通知書を作成し、及びこれを交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(平21規則25・旧第18条繰下、平26規則77・旧第19条繰下)

(受給資格者台帳の消し込みの処理)

第21条 手当が受給者に支払われたときは、支払済年月日、支払金額等を確認するとともに、受給資格者台帳の消し込みを行うものとする。

(平21規則25・旧第19条繰下、平26規則77・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童扶養手当事務取扱規則(平成14年今市市規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為又は合併前の日光市においてなされた児童扶養手当に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第77号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(令和2年1月8日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日光市児童扶養手当事務取扱規則

平成18年3月20日 規則第114号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第114号
平成21年3月31日 規則第25号
平成26年12月1日 規則第77号
令和2年1月8日 規則第2号