○日光市子育て短期支援事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第46号
(目的)
第1条 日光市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合に、児童を児童養護施設その他の保護を適切にできる施設又は里親、保護を適切に行うことができる者として市長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設等」という。)において一定期間、保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあっては、当該保護者の支援を含む。)を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として実施する。
(令4告示30・令6告示78・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する者で次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると市が認めた場合
(7) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(8) その他市長が特に必要と認める事由
(令6告示78・全改)
(事業の委託)
第3条 市長は、実施施設等に対し、その実施の可否の決定及び当該決定に係る事務を除き、事業の実施を委託するものとする。
(令4告示30・全改)
(利用期間)
第4条 事業を利用することができる期間は、1日単位とし、7日間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該期間を延長して実施することができる。
(令4告示30・一部改正)
(利用の手続)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市子育て短期支援事業申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、当該手続きを事後に行うことができる。
(平30告示32・令4告示30・一部改正)
(費用の負担)
第6条 事業を利用した者は、その実施に係る費用として、別表に定める額を負担しなければならない。
(平23告示143・平26告示23・一部改正、令4告示30・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示30・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市子育て短期支援事業実施要綱(平成18年今市市告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年11月1日告示第143号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日告示第23号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第30号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第78号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平23告示143・全改、平31告示31・令4告示30・令6告示78・一部改正)
事業を利用する者が属する世帯区分 | 入所者1人1日当たりの負担額 | |
(1) 生活保護世帯 | 2歳未満児 | 0円 |
2歳以上児 | 0円 | |
親 | 0円 | |
(2) 市民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 1,100円 |
2歳以上児 | 1,000円 | |
親 | 300円 | |
(3) 市民税課税世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | |
親 | 750円 |
(平30告示32・令4告示30・令6告示78・一部改正)
(平30告示32・旧様式第2号繰下、平31告示31・一部改正、令4告示30・旧様式第3号繰上・一部改正、令6告示78・一部改正)
(平30告示32・旧様式第3号繰下、平31告示31・一部改正、令4告示30・旧様式第4号繰上、令6告示78・一部改正)